スキップしてメイン コンテンツに移動

【人事戦術】09/20/22(火)この1週間、皆様からいただいた質問は?

 【人事戦術】09/20/22(火)この1週間、皆様からいただいた質問は?

 

毎々お世話になりましてありがとうございます。

【アメリカ人事】フィロソフィ顧問契約サービス

メンバー限定のニュースレターをお届け致します。

このブログでは目次のみ掲載しております。各項目の右端の

数字は資料のページ数です。

コンテンツは【アメリカ人事】フィロソフィ顧問契約サービス

メンバー限定のニュースレターにてご覧下さい。

▼【アメリカ人事】フィロソフィ顧問契約サービスの御案内は下記のリンクから

https://philosophyllc.com/service/

 

 

皆様からいただいた質問集を一般化してシェアさせていただいておりますが、

ここではシェアできない深いお困りごとも多くお寄せいただいております。

同じようなケースでも会社のカルチャーや過去の一貫性により

対応を変えた方がよいケースもございます。

どうぞお気軽にお知らせいただけると幸甚です。

 

今月は解雇の問題、従業員へのWarningについての問題

最終給与が遅れたケース、Vacationの計算についての問題

等、個別の複雑なケースの問い合わせが多かったため

一般化したリストにできないケースも多くありました。

 

個別のケースは是非、ご相談をいただけると幸甚です。

よろしくお願い申し上げます。山口憲和

 

I.【アメリカ人事】HR基礎講座その56

Employee Handbookを読む

Legally Required Benefits / 4. Pregnancy and Disability Leave (PDL)

https://vimeo.com/751923399

 

 

 

 

Human Resources Management (English)

What is Human Resource Management?

https://youtu.be/8ciAnHfIiFA

 

 

 

II.HR関連ニュース

 

 

▼今週のニュースはこちらから

https://note.com/phi_llc

 

▼昇給5−7%の情報がある中、採用凍結の調査結果も

【大辞職から景気後退へ】37%の企業が採用減速か採用凍結

https://note.com/phi_llc/n/n5135759c1f92

 

 

 

■CalSavers 2026年1月より1名でも従業員がいる場合、登録の義務が発生。

罰金は従業員1名あたり$750

https://www.fisherphillips.com/news-insights/california-expands-state-run-retirement-program.html

 

 

The Details

 

Effective January 1, 2023, all employees who do not have access to a qualified employer-sponsored retirement plan will be eligible to participate in CalSavers. Additionally, all eligible employers with fewer than five employees must register with the program starting January 1, 2026. However, the California Employment Development Department (EDD) encourages employers to register sooner.

Unregistered employers should complete the process as soon as possible to avoid potential penalties of up to $750 per eligible employee. You can find more information, including registration instructions, by visiting the CalSavers website.

 

詳細

 

2023 年 1 月 1 日以降、資格のある雇用主が後援する退職金プランにアクセスできないすべての従業員は、CalSavers に参加する資格があります。 さらに、従業員が 5 人未満のすべての資格のある雇用主は、2026 年 1 月 1 日からプログラムに登録する必要があります。

 未登録の雇用主は、資格のある従業員 1 人あたり最大 750 ドルの潜在的な罰則を回避するために、できるだけ早くプロセスを完了する必要があります。 登録手順などの詳細については、CalSavers の Web サイトをご覧ください。

 

 

III.皆様からの質問集 (Q&A between our clients)

Table of Contents

I.【アメリカ人事】HR基礎講座その56   1

Employee Handbookを読む   1

Legally Required Benefits / 4. Pregnancy and Disability Leave (PDL)  1

▼Human Resources Management (English)  2

What is Human Resource Management?  2

II.HR関連ニュース    2

▼今週のニュースはこちらから   2

▼昇給5−7%の情報がある中、採用凍結の調査結果も   2

【大辞職から景気後退へ】37%の企業が採用減速か採用凍結   2

■CalSavers 2026年1月より1名でも従業員がいる場合、登録の義務が発生。   2

罰金は従業員1名あたり$750  2

III.皆様からの質問集 (Q&A between our clients)  4

1.【セクハラ防止研修】CA州 臨時で勤務する従業員もセクシャルハラスメント防止研修は義務ですか?    6

1.[Sexual Harassment Prevention Training] Regarding Sexual Harassment Prevention Training in CA, What if the employees are seasonal, temporary or otherwise work for less than six months?  6

2.【退職一時金】CA州退職一時金の支払いのタイミングについてルールはありますか?    7

2.[Severance pay payment timing] Does California have any regulation about severance pay timing?  7

3.【17才の労働許可】CA州17才の労働許可について    8

3.[Hiring Minor in CA] Please advise the regulation of hiring 17 years old. 8

Work Permits  9

4.【Warning Letter】Warning Letterのサンプルはありますか?    10

4.【Warning Letter】Please send me a sample of Warning Letter. 11

5.【テンプスタッフ】テンプスタッフは何年まで雇用可能か?    12

5.[Temp] When Should a ‘Temp’ Become a Regular Employee?  15

 

▼評価制度をやめた企業はどうなったのか?

https://lp.constantcontactpages.com/su/1GPKz6e/kindle

 

▼LINE公式はこちらから

 https://line.me/R/ti/p/%40080fhead

 

こんにちは!

アメリカでの人事労務の悩みから解消され

「本業に集中したい」とお悩みの経営者に

最短6ヶ月で本業集中体制を築く

『アメリカ人事』コンサルタントの山口憲和です!

 

アメリカでは連邦、各州、各郡、各市の人事労務の法律が目まぐるしく変わり、

従業員からの訴訟が最も多い。労務管理や人件費管理

は最も頭の痛い問題だとお悩みの経営者が弊社のお客様です。

 

アメリカ人事コンサルティング18年の経験を基に

無制限emailサポートを主軸にしたサービス。

 

経営者の本業集中体制を築く『アメリカ人事』

の問題解決サービスを提供しております。

 

「めまぐるしく変わる法律についていけない」

「訴訟が多く、部下との対応の悩みが尽きない」

などのお悩みをお持ちの方がいらっしゃいましたら、

ぜひ、お声がけください。

 

▼ 業績の悪い部下の対応に困っていますか?

https://philosophyllc.com/lp/22/

 

▼顧問契約のご案内は下記リンクより(動画)

https://youtu.be/8TBg_aGlKMc

 

▼あなたの悩みを少しでも軽くしたい無料メルマガ。登録は今すぐ!

https://philosophyllc.com/news-letter/

 

  • 弊社は従業員数1名以上の法人のみのご相談を承ります。

(ご相談料は1時間$310です)

  • 法人とのコンフリクトがある可能性があるため個人のご相談にはお答え出来ませんので、何卒ご了承下さい。
  • 現在ご相談で大変電話が混み合っております。

法人の方でお問合せいただく場合にはemailをご送付いただけると幸いです。

大変混み合っておりますので、少しお時間がかかるかも知れませんが順番にお答えしております。よろしくお願い申し上げます。皆様の安全と健康をお祈りしております!

▼顧問契約のご案内は下記リンクより(動画)

https://youtu.be/8TBg_aGlKMc

 

▼顧問契約のご案内は下記リンクより(Web)

https://philosophyllc.com/service/

 

#アメリカ人事

 

★グーグル・YouTubeは「アメリカ人事」で検索下さい★

 

山口 憲和  Norikazu (Kazu) Yamaguchi, MBA, SHRM-SCP

CA Insurance License: 0F78137

日本キャッシュフローコーチ協会認定コーチ 会員番号463

▼お金のブロックパズルとは?

https://jcfca.com/media/kiziitiran/692.html/

 

★グーグル検索は「アメリカ人事」で検索下さい★

▼動画セミナー登録はこちらから

https://tinyurl.com/y36zxpb5

▼SHRM-SCP

https://tinyurl.com/6k9s655y

▼日本キャッシュフローコーチ協会認定コーチ 会員番号463

https://www.jcfca.com/intro.html

 

▼MUFG BizBuddy毎月掲載いただいてる【アメリカ人事】の記事

https://www.bizbuddy.mufg.jp/ame/nor/management/category902.html#year2022

 

----------------------------------------------------------------------------

Philosophy LLC 

Philosophy Insurance Services 

609 Deep Valley Drive, Suite 358

Rolling Hills Estates, CA 90274

email: yamaguchi@yourphilosophy.net 

TEL  310-465-9173 

FAX 310-356-3352 

http://philosophyllc.com/

Since 2009 -13th year anniversary-

https://www.linkedin.com/in/norikazuyamaguchi/

----------------------------------------------------------------------------

 

Disclaimer: Please note that Norikazu Yamaguchi makes every effort to offer accurate, common-sense, ethical Human Resources management, employer, workplace, and Insurance information on this email, but Norikazu Yamaguchi is not an attorney, and the content on this email is not to be construed as legal advice.  When in doubt, always seek legal counsel. The information in the email is provided for guidance only, never as legal advice. We will not be responsible for any damages caused by using this information.

 

免責事項:山口憲和は、このブログの中で正確で常識的、倫理的な人事管理、雇用者、職場、保険情報等を提供するために万全を期していますが、山口憲和は弁護士ではなく、このブログの内容は 法的助言として解釈できません。 不確かな場合は、常に弁護士に相談してください。 このブログ上の情報は、ガイダンスのためだけに提供されており、決して法的助言として提供されるものではありません。この情報を利用して損害が生じた場合でも弊社では責任を負いかねますのでご了承下さい。

 【人事戦術】09/20/22(火)この1週間、皆様からいただいた質問は?

https://note.com/phi_llc/n/n554e0d9cf228
#アメリカ人事 #アメリカ #人事 #HR #質問 

 

コメント

このブログの人気の投稿

アメリカ人事 | CHIPOTLE店舗あたり年間売上4Millionへの道。

 アメリカ人事 | CHIPOTLE店舗あたり年間売上4Millionへの道。 [caption id="attachment_2880" align="aligncenter" width="300"] アメリカ人事 CHIPOTLE[/caption] ▼バーガーチェーンだと店舗あたり年間売上3.3Millionのマクドナルドが断然トップ。 2位のバーガーキングは1.2Million. https://sharpsheets.io/blog/top-burger-franchises/ https://www.restaurantdive.com/news/chipotle-plots-path-to-4M-auvs/706943/?utm_source=Sailthru&utm_medium=email&utm_campaign=Issue:%202024-02-08%20Restaurant%20Dive%20%5Bissue:58966%5D&utm_term=Restaurant%20Dive   CHIPOTLE、店舗あたり年間売上4百万ドル(約6億円)を目指す 皆さん、こんにちは。今日はアメリカのファストカジュアルチェーン、チポトレについてお話しする。 2023年には、チポトレの店舗あたり年間売上(AUV)は300万ドル(約4.5億円)を超え、マクドナルド(AUVが330万ドル以上)と肩を並べる存在となった。そして次なる目標は、なんと400万ドルの店舗あたり年間売上である。 CEOのブライアン・ニコル氏は、投資家向けの電話会議で、「HyphenやAutocadoのような自動化技術の導入、リワードプログラムの強化、メニューの革新、マーケティング活動などが、私たちをさらに前進させる要素になる」と述べた。 しかし、最も大きな影響を与えたのは、運用と労働力の改善だった。店舗は、サービスの速度を向上させるために、スループット(処理能力)の向上と スタッフレベルの引き上げを報告 した。また、ニコル氏がCEOに就任して以来、最も低いレベルで一般マネージャーの離職率が維持されている。 これらの改善は、春と夏の間にさらに高いボリュームを達成する可能性があると、ウィリアム・ブレア氏は述...

アメリカ人事 | 経験年数の要件を含む求人が1/3未満に減少

 アメリカ人事 | 経験年数の要件を含む求人が1/3未満に減少 アメリカ人事 経験年数 多くの雇用主が従来の学歴よりもスキル重視の採用にシフトしている中、アメリカの求人情報において経験年数の要件を含むものは3分の1未満に減少している。これは2022年4月の40%からの減少であり、IndeedのHiring Labによる5月23日の報告による。 この変化はすべてのセクターにわたって見られるが、特に高給で通常は高い学歴を必要とするセクターで顕著である。 「雇用主は強力な候補者を選別し、研修コストを削減し、資格のない労働者を採用するリスクを減らすために、求人情報に経験要件を含めることがよくあります」と、Indeed Hiring Labのエコノミストであるコリー・スタール氏は報告書に書いている。 「しかし、Indeedの求人情報データは、最近の経験要件の記載が減少していることを示しており、これは雇用主が求める人材のシフトやスキル重視の採用への支持の増加が原因と考えられます」とスタール氏は続けている。「経験年数に対する関心の低下は、教育要件の長期的な減少と相まって、適切なスキルを持つ求職者がこれまで閉ざされていたかもしれない機会を追求できるようにする可能性があります。」 報告によると、経験年数の削減だけでなく、完全に要件を取り除く動きも見られる。2023年4月以降、経験要件がないか、または経験不要と明示する求人の割合は60%から70%に増加した。一部の求人は「看護経験が望ましい」などの特定の経験を求めるかもしれないが、一定の経験年数を求めるものは減少している。 この変化には多くの要因があるが、いくつかのトレンドが際立っているとスタール氏は述べている。たとえば、厳しい労働市場に対応し、スキル重視の採用を採用する雇用主が増えている。企業は要件を減らして新しい労働者を引き付けたり、コストを抑えるために経験や学歴が少ない人材を採用したりすることを望んでいる。 さらに、高賃金の仕事では経験要件の削減が特に顕著である。2022年4月以降、高賃金セクターでは経験の記載が20%以上減少しているのに対し、低賃金および中賃金セクターでは10%未満の減少にとどまっている。 「経験年数を仕事の熟練度の指標として使用する主な欠点の一つは、候補者が年数要件を満たしていたとし...

アメリカ人事 | 自分のパフォーマンスにフィードバックを受けていますか?

 アメリカ人事 | 自分のパフォーマンスにフィードバックを受けていますか? アメリカ人事 フィードバック Gallupの調査によれば、マネージャーは従業員の経験に大きな影響を与えるが、自身のパフォーマンスに対するフィードバックをほとんど受けていない。半数未満の従業員がマネージャーにフィードバックを提供したことがあり、4人に1人以下が正式にマネージャーのパフォーマンスを評価している。そして、約3分の1のマネージャーが同僚からフィードバックを受け取ったと答えている。 マネージャーと従業員は、マネージャーの基本的な役割においては強みを持っていると一致しているが、コーチングの面で弱点があることにも同意している。しかし、マネージャーは認識や頻繁なフィードバックの提供について過信しており、従業員のパフォーマンスに対する責任の創出能力を過小評価している傾向がある。 「この調査は行動の呼びかけである。マネージャーは、人々を効果的に管理し、高度に生産的なチームを育成するために必要な発展、フィードバック、およびサポートを必要としている」と、Gallupの職場管理の研究および戦略ディレクターであるベン・ウィガートは分析に書いている。 Gallupの分析では、従業員とマネージャーの強みと弱点の一致点と不一致点が整理されている。グローバルな分析および助言会社であるGallupは、15,000人以上の成人、うち2,500人以上のマネージャーを調査した。 Gallupによれば、従業員とマネージャーは多くの強みと弱点について一致している。強みとしては、迅速な応答、非常に役立つフィードバックの提供、どんな質問にも対応できるアプローチのしやすさ、そして顧客への影響を強調する点が挙げられる。しかし、これらの行動は従業員エンゲージメントに対する相関が低く、他の重要な行動ほどパフォーマンスを向上させる可能性は低い。 一方で、意味のあるフィードバックの提供、卓越したパフォーマンスの動機付け、パフォーマンスの障壁の除去、強みの議論といった既知の弱点は、従業員エンゲージメントと非常に高い相関がある。 Gallupは、「最後の週に意味のあるフィードバックを提供した」ことが最も評価の低い行動であり、これが質と頻度を組み合わせて「コーチング習慣」を形成し、これは従業員エンゲージメントの最良の予...