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アメリカ人事 | 第315号 | なぜClaude Fable 5はつかえなくなったのか?

  アメリカ人事 | 第315号 | なぜFable 5はつかえなくなったのか? ■【 Webinar】なぜFable5は禁止されたのか?Claude の哲学者についてお話します。 ▼お申込は今すぐ! 7/2(THU) 15:00-17:00(米国西部時間) https://www.waterviewcoachingjp.com/cl3   今、ClaudeにFable5のことを質問しても存在しなかったことになっています! まるで記憶喪失になったかのように答えます。 Fable 5は存在しません。それは何ですか?と答えてきました。 皆さんのClaudeはどうでしょうか? (AIは使う人用に育成されていくので、どのモデルも人によって違う回答が来るはずです。人材育成と同じですね!) びっくりしましたが、この件を簡単に振り返ってみましょう。 ■Fable 5(およびMythos 5)の停止について Fable 5とは Claude Fable 5はAnthropicのClaude Mythosモデルの一般公開版で、2026年6月9日にリリースされた、同社の最先端AIモデルです。   ▼停止の経緯 米国政府は国家安全保障上の権限を根拠として、外国籍の人物(米国内・国外を問わず、Anthropic社員も含む)によるFable 5およびMythos 5へのアクセスをすべて停止するよう輸出規制指令を発しました。 Anthropicが指令を受けたのは、東部時間2026年6月12日午後5時21分です。指令の書面には具体的な国家安全保障上の懸念は記載されておらず、Anthropicの理解では、政府がFable 5の「ジェイルブレイク(安全ガード回避)」手法を把握したと判断したためとされています。   ▼Anthropicの見解 Anthropicは「政府の法的指令には従う。ただし、商業モデルに対して限定的なジェイルブレイクの可能性が見つかったことを理由にリコールすべきだという判断には同意しない」と表明しました。同社はさらに、「もしこの基準が業界全体に適用されれば、すべてのフロンティアモデルプロバイダーにとって新モデルの展開が事実上停止されることになると考える」と述べています。 ▼その後の動き 2026年6月16日時点で、Anthropicのシニ...
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アメリカ人事| AIの使用強制は「宗教差別」になるか

  アメリカ人事| AIの使用強制は「宗教差別」になるか 2023年最高裁判決が企業に突きつける現実 【この記事のポイント】 従業員がAIの使用を「宗教的信念」を理由に拒否した場合、企業はTitle VII(民権法第7条)に基づく宗教的配慮(Religious Accommodation)の義務を負う可能性がある 2023年最高裁判決(Groff v. DeJoy)により、配慮を断る企業のハードルは大幅に引き上げられた 宗教差別訴訟の件数は急増しており、AI関連の案件は今後さらに増加する見通しだ 「AIに関するReligious Accommodation申請の第一号被告企業になる可能性がある」と法律専門家は警告する 1. 急増する宗教差別申請——コロナ禍からAIへ 米国の労働法律事務所Ogletree DeakinsのシェアホルダーであるJames Paul氏は、20年以上のキャリアの中で、宗教的配慮に関する問い合わせはかつて月に1件あるかないかだったと語る。それが新型コロナウイルスのパンデミック以降、状況は一変した。ワクチン接種義務、マスク着用、検査要件をめぐる宗教的異議申し立てが急増し、「現在は1日に2〜3件、問い合わせが来ない日はない」という状態になっている。 そして2026年、新たなトレンドがこの流れと交差しつつある——AIの職場導入だ。CHROアソシエーションとサウスカロライナ大学ダーラ・ムーア・ビジネススクールが2026年3月に実施した調査では、CHROの91%がAIを「最も差し迫った懸念事項」として挙げた。AIが職場の標準ツールになりつつある中、「AIの使用を信仰上の理由で拒否したい」という従業員が現れ始めている。 Quarles & BradyのパートナーEvan Peña氏はこう警告している。 「もし今あなたがこの問題に直面しているなら、テストケース(判例の当事者)になる可能性が十分にある。」 2. なぜAIが「宗教」と衝突するのか 米国の民権法第7条(Title VII of the Civil Rights Act of 1964)における「宗教」の定義は極めて広い。仏教・キリスト教・イスラム教・ユダヤ教といった伝統的な組織宗教に限らず、個人が誠実に(Sincerely)保持する宗教的・倫理的・道徳的信条も保護される。 カトリ...

アメリカ人事 | アメリカAI国家政策フレームワークをついに発表!

 ▼ホワイトハウス アメリカのAI国家政策フレームワークを発表 https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2026/03/03.20.26-National-Policy-Framework-for-Artificial-Intelligence-Legislative-Recommendations.pdf アメリカ人事 | アメリカ AI 国家政策フレームワークをついに発表! 2026 年 3 月、ホワイトハウスが歴史的な AI 政策文書を公表した。 正式名称は「 National Policy Framework for Artificial Intelligence — Legislative Recommendations (人工知能に関する国家政策フレームワーク 立法勧告)」。トランプ政権がAI分野における連邦政府の基本方針を7つの柱に整理し、議会への具体的な立法勧告としてまとめた文書だ。日本企業の米国HR担当者やAI活用を検討する経営者にとっても、今後の規制環境を読む上で欠かせない内容となっている。 本稿ではその全容を分かりやすく解説する。 なぜこの文書が重要なのか これまで米国のAI規制は連邦レベルでは空白に近く、カリフォルニア州をはじめとする各州がそれぞれに法整備を進めてきた。その結果、企業側には「どの州法に対応すればよいのか」という混乱が生じていた。今回のフレームワークはその問題に正面から向き合い、「50通りではなく、1つの国家標準を」というメッセージを鮮明に打ち出している。 また、このフレームワークは単なる理念の表明ではなく、 議会への具体的な立法勧告 という形式を取っている点が注目に値する。今後の連邦法審議の土台になることが想定される。 7 つの柱:政策の全体像 Ⅰ. 子どもの保護と保護者の権限強化 AIプラットフォームが未成年者に使用される可能性がある場合、年齢確認や性的搾取・自傷リスクを軽減する機能の実装を義務づけることを求めている。また、子どものプライバシー保護(データ収集の制限など)が既存法の下でAIにも適用されることを明確にするよう議会に求めている。 ファーストレディー・メラニア・トランプ氏が主導した「Take It Down Act(ディープフェイク被害防止法)」への言及...

アメリカ人事 | なぜRave Restaurant GroupはUber Eatsとの提携を解消したのか

  アメリカ人事 | なぜRave Restaurant GroupはUber Eatsとの提携を解消したのか Pizza Innの親会社は、利益の出にくい注文を増やすのではなく、バリュー戦略によって店内飲食の来店客数を伸ばすことに注力していると述べた。 Uber Eatsがすべてのレストランパートナーに対して一方的に価格を引き上げたことを受け、Rave Restaurant GroupのCEOであるブランドン・ソラーノ氏は、ついに我慢の限界に達した。価格変更を受け入れる代わりに、同社のブランドであるPizza InnとPie Fiveは、第三者デリバリーサービスとの提携を解消した。 ソラーノ氏は次のように述べている。 「Uberは誠実な交渉をしませんでした。彼らは『この金額を払え。これは全体的な値上げだ。交渉の余地はない』と一方的に要求してきたのです。私はそういうビジネスはしません。」 Uber Eatsの手数料引き上げ 2026年3月初旬、Uber Eatsは運営コストの上昇を補うため、複数の料金プランで手数料を引き上げた。 Liteプラン:15% → 20% テイクアウト注文:6% → 7% その他の手数料も引き上げ これらの手数料は以下に充てられる: 配達員による配送 新規顧客の獲得 Uber One会員向け割引 決済処理や保険コスト Uber側は、少なくとも30日前に通知し、レストランはプラン変更または離脱が可能だと説明している。 経済環境とのミスマッチ ソラーノ氏は、現在の経済状況を踏まえると、この値上げはタイミングが悪いと指摘する。 レストランの倒産増加 利益率の低下 コストの上昇 「多くのレストランが閉店しているこの状況で、手数料を上げるのは最悪のタイミングだ」と述べた。 提携解消の結果 Uber Eatsとの関係を終了したことで、ソラーノ氏は次のように述べている。 「結果として手数料をゼロに交渉できたのと同じことだ」 この決断により、 メニュー価格の値上げを回避 顧客行動への悪影響を防止 が可能になった。 利益構造の問題 ソラーノ氏は、Uber Eats経由の注文ではほとんど利益が出ないと主張している。 最大30%の手数料 食材供給者より高いコスト負担 「テクノロジーが食べ物より価値があるとは思えない」とコメント。 また、一定の売上減少は想...

アメリカ人事|Metaの168人レイオフ 5/8は60日前を切っているが合法か?

   アメリカ人事|Metaの168人レイオフ 5/8は60日前を切っているが合法か? ワシントン州雇用セキュリティ局(ESD)が公開した最新のWARN通知データにより、Meta(旧Facebook)がシアトル、ベルビュー、レドモンド周辺およびリモートワーカーを含む計168名のレイオフを予定していることが判明した。 ここで注目すべきは、その「日付」である。通知上の解雇開始予定日は 2026年5月8日 。本日(3月31日)から計算すると、解雇まで わずか38日 しかない。連邦法およびワシントン州法が定める「60日前の告知義務」に抵触しているように見えるが、これは果たして違法なのだろうか。 ▼ワシントン州のWARN告知ページ https://esd.wa.gov/employer-requirements/layoffs-and-employee-notifications/worker-adjustment-and-retraining-notification-warn-layoff-and-closure-database?utm_medium=email&utm_source=govdelivery 結論から言えば、多くの場合、これはアメリカの人事戦略における「法的スキーム」によって適法に処理されている。 1. 「解雇日」と「最終給与日」の乖離 WARN法における「告知」とは、単に情報を伝えることだけを指すのではない。重要なのは「解雇(Separation)」が発生する60日前まで、従業員に給与と福利厚生を保証することである。 Metaのような大手テック企業がよく用いる手法が、ガーデニング休暇(Gardening Leave)だ。 実務上の措置: 通知日(本日)をもってシステムアクセスを遮断し、業務から外す。 法的な雇用関係: 5月8日を「物理的な離職日」としつつも、書類上の「雇用終了日」を60日後(5月末以降)に設定する。 この期間、従業員は「仕事はしていないが、給与は支払われている」状態となる。これにより、企業はセキュリティリスクを排除しつつ、WARN法の60日ルールを形式上クリアするのである。 2. 「告知に代わる給与支払い(Pay in Lieu of Notice)」 もし5月8日に完全に雇用関係を終了させるスケジュールで...

アメリカ人事|AIによる採用差別訴訟の最前線

  アメリカ人事|AIによる採用差別訴訟の最前線 Workday v. Mobley — 年齢差別禁止法(ADEA: Age Discrimination in Employment Act)請求で一部敗訴、HRテクノロジーの転換点 HR Consultant|山口憲和 Norikazu Yamaguchi, SHRM-SCP, MBA Philosophy, LLC| ■ サマリー 2026年3月7日、カリフォルニア北部連邦地方裁判所(U.S. District Court for the Northern District of California)は、 Mobley v. Workday, Inc. というAI採用ツールに関する重要な訴訟で判断を示した。 Workdayは、企業向けの採用管理システム(Applicant Tracking System)およびAI採用スクリーニングツールを提供する世界最大級のHRテクノロジー企業である。 今回の裁判では、Workdayが提出した 「この訴訟は法的に成立しないため、裁判の初期段階で却下してほしい」 という申立て(Motion to Dismiss)について、 ・一部は認め ・一部は認めない という判断が下された。 特に重要なのは、 年齢差別禁止法(ADEA: Age Discrimination in Employment Act)が求職者にも適用される可能性 を裁判所が認めた点である。 AIを利用した採用プロセスが急速に広がる中、この裁判は AI採用ツールの法的責任を巡る転換点となる可能性があるケース として大きな注目を集めている。 ■ 事件の概要 本件の原告は Derek Mobley氏 である。 Mobley氏は、自身が ・Workdayの採用システムを使用している ・100社以上の企業 に応募したものの、 すべて不採用になった と主張している。 そして、その原因は AIによる採用スクリーニングが年齢差別を生んでいるためではないか として訴訟を提起した。 訴訟では、以下の連邦法違反が主張されている。 ・年齢差別禁止法(ADEA: Age Discrimination in Employment Act) ・公民権法第7編(Title VII: Civil Rights Act of 1964, ...

アメリカ人事 | 2300万ドルの代償――Kronos障害が突きつけた「有事の給与管理」の盲点

  アメリカ人事 | 2300万ドルの代償――Kronos障害が突きつけた「有事の給与管理」の盲点 2021年末、ランサムウェア攻撃によって勤怠管理システム「Kronos(UKG)」が突如オフラインになった。その影響は全米の企業に波及し、数週間にわたって多くの人事チームが手動での給与計算を迫られた。 そして今、その余波がまだ続いている。 Hondaは先日、この障害に起因する賃金・労働時間法違反の訴訟において、 230万ドル(約3億4000万円)の和解 に合意した(2026年3月4日付・裁判所提出書類より)。 訴訟の骨子はシンプルだ。 「システムが止まったとき、Hondaは実働時間を計測せず、推定値で給与を処理した。その結果、公正労働基準法(FLSA)上の残業代が適切に支払われなかった」 和解対象となる従業員は最大で 約1万61人 に上り、複数の訴訟が一括で処理される見込みである。Hondaは訴訟の一部却下を求めたが、「残業未払いへの対応が過度に遅延したか否か」という争点については、裁判所が審理継続を認めた。 同社は「従業員への正確かつ適時の給与支払いに引き続きコミットしており、この問題に決着をつけられることを喜ばしく思う」とコメントしている。 この事案が人事に問いかけるもの Kronos障害で訴訟を起こされたのはHondaだけではない。Frito-LayやニューヨークMTAなど、名だたる組織が同様の問題に直面した。 共通する教訓は何か。 勤怠システムが止まったとき、どう給与を処理するか ――バックアップ手順を文書化しているか 推定払いは法的リスクを伴う ――FLSAは「推定」を免責しない 対応の遅延そのものが違反になりうる ――未払いの残業代をいつまでに精算するか、明確なルールがあるか システム障害は「ITの問題」ではない。 それは人事と法務が連携して備えるべき、賃金コンプライアンスのリスクシナリオ である。 あなたの組織のBCP(事業継続計画)に、給与計算の緊急対応プロセスは含まれているだろうか。 参考:HR Dive, March 2026 https://www.hrdive.com/news/honda-agrees-to-23-million-dollar-settlement-kronos-outage-lawsuits/814177/?u...