アメリカ人事 | 「禁固刑」は避けたい。カリフォルニア州で従業員を雇用するなら必須!フルタイムもパートタイムも対象となる労災保険加入義務 カリフォルニア州では、 従業員を1名でも雇用している事業主 は、労災保険(Workers’ Compensation Insurance)に加入することが法律で義務付けられています。 ここで重要なのは、 フルタイムだけでなく、パートタイム従業員も「従業員」に含まれる という点です。週に数時間だけ働くアルバイトや学生スタッフであっても、W-2で賃金を支払っている場合は、労災保険の加入義務があります。 よくある誤解:「パートだから従業員ではない」 実際に説明をしていると、 「従業員はいません。パートだけです。」 という返答をされることがあります。 しかし、 カリフォルニア州の法律では「従業員」にはフルタイムもパートタイムも含まれる ため、これは誤解です。 「パートだから加入義務はない」という考え方は通用せず、 1名でもW-2従業員がいれば必ず加入が必要 です。 労災保険未加入のペナルティ(カリフォルニア州) 労災保険に加入していない場合、事業主は非常に重いペナルティに直面する可能性があります。 行政罰(民事制裁金) 従業員1人につき 1日最大$2,000 (上限 $100,000) 労災局(DIR/DWC)が調査し課す 刑事罰(California Labor Code §3700.5) 軽犯罪(Misdemeanor)に該当 最大1年の禁錮刑(郡刑務所) 最高$10,000の罰金 または禁錮刑と罰金の両方 業務停止命令(Stop Order) 未加入が発覚すると 即時に業務停止命令 が発令 保険加入まで従業員を働かせることは禁止 違反して従業員を働かせた場合、 1日あたり最大$10,000の追加罰金 労働災害発生時の責任 医療費、休業補償、障害補償、慰謝料、裁判費用などを 事業主(法人+経営者個人)が全額負担 州の Uninsured Employers Benefits Trust Fund(UEBTF) が立替払いをした場合、 後日事業主に全額請求 される チェックリスト:加入が必要なケース □ フルタイム従業員がいる □ パートタイム従業員がいる □ 学生アルバイトがいる □ 家族を従業員として雇っている □ 1...
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