2026年2月20日金曜日

アメリカ人事|支払った関税は返金されるのか?米国連邦最高裁判決

 アメリカ人事|支払った完成は返金されるのか?米国連邦最高裁判決


IEEPAは関税権限を与えず」— HR・経営者が知るべき実務影響

2026年2月20日 | 米国人事・法務アップデート

  1. 判決の概要

2026年2月20日、米国連邦最高裁判所は、国際緊急経済権限法(IEEPA: International Emergency Economic Powers Act)を根拠として発動された包括的関税措置について、6対3の多数意見により重要な判断を示した。

最高裁は、IEEPAは大統領に関税を課す権限を付与していないと判断し、同法を根拠として導入された広範な関税措置は権限の範囲を超えるものとして無効であると結論付けた。

ここで重要なのは、本判決は「関税制度そのもの」を否定したものではないという点である。本件はあくまで、関税発動の法的根拠と権限分配に関する憲法問題である。

  1. 最高裁が判断した核心

本判決の法的ポイントは以下の三点に整理できる。

IEEPAは関税賦課権限を含まない

IEEPAは国家安全保障上の緊急事態に対応するため、大統領に一定の経済的制裁権限を与える法律である。しかし最高裁は、同法の文言および立法趣旨を検討した結果、関税を課す権限まで含むとは解釈できないと明確に示した。

関税(実質的には課税)は議会の専権事項である

米国憲法第1条により、課税権限は原則として議会(Congress)に帰属する。広範な経済的影響を持つ関税を行政権のみで創設することは、権力分立原則に反すると判断された。

行政権限の逸脱(Ultra Vires

緊急権限を用いた包括的関税措置は、大統領に委任された権限の範囲を超える行為であり、行政権の逸脱に該当するとされた。

  1. 誤解されやすい重要ポイント

本判決については報道上の表現により誤解が生じやすいため、以下を明確にしておく必要がある。

関税そのものが違法になったわけではない

今回無効とされたのは、IEEPAを根拠とした関税措置のみである。

したがって、以下の関税制度は本判決の直接の対象ではない。

  • 通商拡大法232条(鉄鋼・アルミニウム等)
  • 通商法301条(対中関税など)
  • その他、議会が明示的に権限を委任した制度

企業は関税の有効性を判断する際、どの法律を根拠としているかを個別に確認する必要がある。

  1. 判決後に予想される実務影響

既徴収関税の返金請求リスク

IEEPAを根拠として徴収された関税について、企業側から返金請求(refund claims)が提起される可能性が高い。輸入企業においては、過去の関税支払履歴および会計処理の再確認が必要となる。

政府の関税政策の再構築

行政側はすでに、通商法122条など別の法的根拠を用いた関税措置の検討を示唆している。関税政策は終了したのではなく、法的基盤を変更して継続される可能性が高い。

HR・人材戦略への波及

関税政策の変動は以下に直接影響する。

  • サプライチェーンコスト
  • 製造拠点の再配置
  • 海外赴任配置計画
  • 採用市場および報酬水準

HR部門は貿易政策を「法務・財務の問題」と切り離すのではなく、事業戦略と連動した人員計画の見直しを行う必要がある。

  1. HR・経営者向けシンプル整理
項目判断内容
関税制度そのもの❌ 違法ではない
IEEPAを根拠とした包括関税✅ 無効(権限不存在)
関税権限の所在原則として議会(Congress)
鉄鋼・自動車など分野別関税✅ 判決対象外
政権の次の対応別法に基づく新措置を検討中
  1. 今後の注目点(憲法的意義)

本判決は単なる貿易政策の判断にとどまらない。

本質は、
「大統領の緊急権限の限界」と「議会の立法権」の境界線を再確認した憲法判断である。

特に本件は、近年の行政権限を制約する判例理論である Major Questions Doctrine(重要問題の法理) の流れの中に位置づけられる。今後、環境規制、AI規制、労働政策など広範な行政分野へ波及する可能性がある。

  1. 免責事項

本記事は情報提供を目的としたものであり、法的助言を構成するものではない。個別事案については、資格を有する弁護士へ相談されたい。

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2026年2月5日木曜日

アメリカ人事 | NIKEに調査。EEOCの”アメリカ人ファースト的”摘発に注意

 アメリカ人事 | NIKEに調査。EEOCの”アメリカ人ファースト的”摘発に注意


40才未満の男性の白人以外は保護されるグループだ、と言われていたのはトランプ政権以前の話、と言っても過言ではない。

米国の雇用法執行機関であるEEOC(米国雇用機会均等委員会)の enforcement(法執行)姿勢が、これまでとは明らかに異なる局面を迎えている。2026年2月、EEOCがスポーツ用品大手NIKEに対して調査協力を強制するための裁判所申立てを行ったことが大きな話題となっている。これは単なるNIKE個別の事案ではなく、人種・国籍に関わるDEI(多様性・公平性・包含)の進め方が米国で法的リスクと直結する新しいフェーズに入ったことを意味している。

https://www.eeoc.gov/newsroom/eeoc-files-subpoena-enforcement-action-against-nike

また、2025年にはグアムのホテルリゾート運営会社が日系従業員優遇・米国人差別を巡ってEEOCに約140万ドルの和解金を支払った事例もあり、タイトルVII(公民権法第7編)における国籍差別(national origin discrimination)の執行が強まっていることが伺える。

https://www.eeoc.gov/newsroom/leopalace-resort-pay-over-14-million-eeoc-national-origin-discrimination-lawsuit

1. NIKE調査 ― EEOCが調査協力の強制執行を申請

2026年2月4日、EEOCはNIKEに対し、調査に対して十分な協力が得られていないとして、連邦裁判所に召喚状強制執行(subpoena enforcement)を申し立てた。これはEEOCがNIKEのDEI関連の採用・昇進・プログラム情報について法的に情報提出を求めていることを意味している。

   •   EEOCは、NIKEが設定していた数値目標や人材育成プログラムが、結果として特定人種の機会を優遇し、他の人々の機会を阻害している可能性があると見ている。

   •   この申立ては違法行為の確定ではなく、調査段階であり事実認定はこれからである。

NIKEの件は、DEI施策の「運用(implementation)」のやり方が法令と整合しているかを慎重に検証する必要があることを示している。

2. グアムの事例 ― National Origin(国籍)差別による和解

2025年2月、EEOCはグアムを拠点とするホテル・リゾート運営会社に対して、国籍差別(national origin)を理由に訴訟を提起し、その後和解が成立した。内容は次の通りである:

   •   会社は、同じ職務を担っていた非日本人従業員(米国人を含む)に対し、日本人従業員よりも不利な賃金・待遇を提供していたとEEOCは主張した。

   •   結果として、対象となった従業員に対する金銭的救済として約1,412,500ドル(約140万ドル)を支払う和解に至り、3年間のコンプライアンス監視や研修なども義務付けられた。

   •   EEOC側は、連邦法(Title VII)が国籍に基づく差別を禁止するものであり、米国人労働者を不当に不利に扱う行為も違法であるという立場を明確にした。

このケースは、単なる人種差別とは異なる「国籍差別」の執行例であり、米国法が「外国人の優遇」も禁止するという点を示している。

3. EEOCの執行方針は変わっているのか?

EEOCの最新の執行姿勢は、単に人種・国籍問わず全ての労働者に平等な機会を保障することに加え、アメリカ人労働者に対する不当な不利扱いに重点を置く方向性が鮮明になっている。特に2025年以降、以下のようなシグナルが出ている:

   •   EEOCは、国籍に基づく差別、特にアメリカ人労働者が外国人労働者よりも不利に扱われるケースに対して明確に法執行を行うという姿勢を示している。

   •   DEIの目的が法的保護の範囲を超え、特定集団の機会を排除するように解釈され得る場合には、その設計や運用が問題視される可能性がある。

4. 日系企業が注意すべき実務ポイント

● DEI施策の運用基準を明確化する

日系企業がDEI施策を導入する際、単に「目標比率」や「属性限定のプログラム」を掲げるだけではなく、どのように評価・実行されているかを文書化・説明可能にすることが重要である。

例:

   •   採用・昇進基準に客観的評価指標を設ける

   •   数値目標を「aspirational(志向値)」として位置づけ、達成方法・管理方法を明確にする

   •   属性を理由にした直接的な優先措置ではなく、アクセス改善に向けた中立的な施策にする

● 教育・研修・監査プロセスを整備する

DEI施策に関して従業員・管理職向けの適切な研修を定期的に実施し、EEOCに説明可能なドキュメントを保管しておくことが推奨される。

● データ管理と対応計画を準備する

EEOCから要求される可能性のあるデータ・調査回答プロセスの準備は平時から進めておくべきである。米国法務部門との連携体制を構築し、調査対応のシナリオを用意しておくことが望ましい。

結論

EEOCの最新の動きは、従来のDEI推進の流れとは異なり、「すべての労働者に対する平等な機会の実現」という法執行の本旨に立ち返る局面である。NIKEの件やグアムの和解事例が示すように、米国で事業を展開する企業は、単なる理念や publicity のためのDEI目標設定ではなく、法令遵守・公正な運用プロセスの構築と説明責任の担保が不可欠である。

貴社の米国拠点におけるDEIポリシーのリーガルチェックやコンプライアンス・リスク評価は万全だろうか?

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2026年2月3日火曜日

アメリカ人事 | 第311号| 2月1日〆切り Know Your Rightsは全従業員へ通知下さい。

 

アメリカ人事 | 第311| 2月1日〆切り Know Your Rightsは全従業員へ通知下さい。


第310号【アメリカ人事】月刊フィロソフィ ニュースレターをお届け致します。

※このニュースレターは送信専用です。
お返事は下記メールアドレスまでお願い申し上げます。
山口憲和
yamaguchi@yourphilosohy.net

■今月のトピックは?

【カリフォルニア州】2026年2月1日までに全従業員に通知義務のあるKnow Your Rightsは既に通知済みですか?
▼下記リンクはカリフォルニア州が発行した通知テンプレートです。

https://acrobat.adobe.com/id/urn:aaid:sc:US:1f86098e-295a-46da-b939-2cafeea38aac

▼Know Your Rightsについては下記のリンクをご覧下さい

https://philosophyllc.com/news/%e3%82%a2%e3%83%a1%e3%83%aa%e3%82%ab%e4%ba%ba%e4%ba%8b-2%e6%9c%881%e6%97%a5%e3%80%86%e5%88%87%e3%82%8a-know-your-rights%e3%81%af%e5%85%a8%e5%be%93%e6%a5%ad%e5%93%a1%e3%81%b8%e9%80%9a%e7%9f%a5/

 

 

【全米】OSHA 300Aの掲示期間は2/1から4/30の3ヶ月間です。御社が対象になるか否かは下記のリンクから御確認いただけると幸甚です。

[重要] Cal/OSHA 300A: 記録・掲示および電子報告に関するガイドライン(添付資料あり 下記リンクからご覧下さい)
https://polar-canvas-b01.notion.site/OSHA-300A-2f617087036280ecaae4c3f9751fe285

 

▼動画で皆様のお困りごとを解説中

https://www.youtube.com/@americaHR?sub_confirmation=1

 

【ドンブリ経営でお悩みの方へ】

▼ナーミーマネジメント社の脱ドンブリ経営セミナーを
アメリカ在住者向けに実施可能です。

脱ドンブリ経営にご関心のある方はお気軽にお知らせ下さい。

ご希望に応じて別途日程を調整致します。

▼お申込は今すぐ!

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▼過去の実施事例(参加者1名あたり$30です)
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【組織内の人間関係でお悩みの方へ】

▼システムコーチングが解決してくれるかもしれません。

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【E&O保険をPayrollシステムで】

▼Payroll会社を変更することで従業員訴訟保険を自動的に付加したい企業様
https://www.trinet.com/hr-services/risk-mitigation

▼最新ニュースはこちら
https://philosophyllc.com/category/news/

2.顧問契約サービスとは?

弊社の顧問契約サービスの2026年の御案内です。

まずは自分でスライドを作成して動画を撮影しました。(約11分)

https://youtu.be/xsg6tVd6My0?si=r2m-JoSRswID8bpZ

 

そのスライドを元にNotebookLM(生成AI)で短くまとめてもらったものを
私が説明しました。(約4分)

https://youtu.be/mExiumQw7hQ?si=l5re8x_I88xqGJZ5

 

さらにその内容をNotebookLM(生成AI)で動画も全て作成してもらいました。(約2分)

https://youtu.be/2RwKT_RrBPU?si=RUh6gyu3eKbJ4qKq

 

▶ まずはお気軽にご相談ください(初回無料)
サービスの内容についてご質問等ございましたら下記メールにてZoom Meetingをご予約下さい。
yamaguchi@yourphilosophy.net

▼全顧問契約会員向け 1月に皆さんからいただいた質問は?
https://tinyurl.com/fmx6jww2

▼シルバー&ゴールド会員限定 1月全米・各州のHRニュースは?
https://tinyurl.com/2vbhpbne

▼ゴールド会員限定 1月 御社の人事哲学

「求めてこないものに対して教えても意味がない」
https://philosophyllc.com/%e3%80%90%e3%82%a2%e3%83%a1%e3%83%aa%e3%82%ab%e4%ba%ba%e4%ba%8b%e3%80%80%e3%82%b4%e3%83%bc%e3%83%ab%e3%83%89%e4%bc%9a%e5%93%a1%e9%99%90%e5%ae%9a%e3%80%91%e4%ba%ba%e7%9a%84%e8%b3%87%e6%9c%ac%e7%b5%8c/%e3%82%a2%e3%83%a1%e3%83%aa%e3%82%ab%e4%ba%ba%e4%ba%8b%ef%bd%9cgold%ef%bd%9c%e3%80%8c%e6%b1%82%e3%82%81%e3%81%a6%e3%81%93%e3%81%aa%e3%81%84%e3%82%82%e3%81%ae%e3%81%ab%e5%af%be%e3%81%97%e3%81%a6/

 

【アメリカ人事】弊社顧問契約サービスのご案内 
▼ホームページ
https://philosophyllc.com/service/

▼動画
https://youtu.be/xsg6tVd6My0?si=r2m-JoSRswID8bpZ

【おまけ日記】

久しぶりにShortを復活。

https://www.youtube.com/shorts/gSNndnNfB0k

 

カリフォルニア州は連邦の残業代と
カリフォルニア州の残業代を分けないといけませんね。

 

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山口憲和

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▼尚、カリフォルニア州の企業は従業員1名以上の場合、2025 年12月31日までにCalSaversに登録義務がありますので、下記のリンクを御確認下さい。

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