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アメリカ人事 | ゴールドカード・プログラムが寄付者のビザ申請を迅速化

  アメリカ人事 | ゴールドカード・プログラムが寄付者のビザ申請を迅速化 2025年9月24日 先週トランプ大統領が発表した新たな「ゴールドカード」プログラムにより、多額の手数料を支払うことができる従業員や企業は、「卓越した能力」(EB-1A)および「国家利益」(EB-2)ビザの取得プロセスを加速させることが可能になる。このゴールドカードは、米国での無制限の居住権を認め、米国市民権への道を開くものとされる。 トランプ大統領は、米国への入国を優先させたいのは「国家に積極的に利益をもたらす外国人従業員、成功した起業家、投資家、実業家」であると述べ、商務長官に対し、個人が100万ドル、企業が200万ドルの手数料を支払うことで外国人従業員の入国を円滑化するビザプログラムを創設するよう、大統領令を発した。 この支払いは、EB-1Aビザの審査における「卓越した事業能力と国家的利益」の証拠、またはEB-2ビザプログラムにおける「国家利益免除」の資格要件を満たす証拠として扱われる。 ホワイトハウスはまた、このゴールドカード・プログラムに関する詳細を示すファクトシートを発表した。この大統領令は、トランプ大統領がH-1B就労ビザの手数料を10万ドルに引き上げることを発表すると同時に、国土安全保障省がH-1Bビザ申請の評価方法を変更する規則案を発表したタイミングで出された。 さらに、雇用関連ビザプログラムの追加変更も予定されている。5百万ドルの手数料が見込まれる「プラチナカード」では、外国人従業員が米国外で得た収入に対して米国の税金を支払うことなく、年間最大270日間米国に滞在できるようになる見込みだ。 #アメリカ人事 #ゴールドカード アメリカ人事・雇用の最新情報が届きます! このニュースレターをお勧め下さい。ご登録はこちらからどうぞ ▼ https://philosophyllc.com/   ニュースレターを登録して下さった方全員に Amazonで発売中の【アメリカ人事】 基礎シリーズ6  ソーシャルメディアに会社の悪口は許されますか? アメリカ人事基礎シリーズ (PHI出版) Kindle版を https://tinyurl.com/u6uz2wcu   登録者全員に無料でプレゼントしております。 ニュースレターのご登録は下記のリンクから! http...

アメリカ人事 | 「禁固刑」は避けたい。カリフォルニア州で従業員を雇用するなら必須!フルタイムもパートタイムも対象となる労災保険加入義務

  アメリカ人事 | 「禁固刑」は避けたい。カリフォルニア州で従業員を雇用するなら必須!フルタイムもパートタイムも対象となる労災保険加入義務 カリフォルニア州では、 従業員を1名でも雇用している事業主 は、労災保険(Workers’ Compensation Insurance)に加入することが法律で義務付けられています。 ここで重要なのは、 フルタイムだけでなく、パートタイム従業員も「従業員」に含まれる という点です。週に数時間だけ働くアルバイトや学生スタッフであっても、W-2で賃金を支払っている場合は、労災保険の加入義務があります。 よくある誤解:「パートだから従業員ではない」 実際に説明をしていると、 「従業員はいません。パートだけです。」 という返答をされることがあります。 しかし、 カリフォルニア州の法律では「従業員」にはフルタイムもパートタイムも含まれる ため、これは誤解です。 「パートだから加入義務はない」という考え方は通用せず、 1名でもW-2従業員がいれば必ず加入が必要 です。 労災保険未加入のペナルティ(カリフォルニア州) 労災保険に加入していない場合、事業主は非常に重いペナルティに直面する可能性があります。 行政罰(民事制裁金) 従業員1人につき 1日最大$2,000 (上限 $100,000) 労災局(DIR/DWC)が調査し課す 刑事罰(California Labor Code §3700.5) 軽犯罪(Misdemeanor)に該当 最大1年の禁錮刑(郡刑務所) 最高$10,000の罰金 または禁錮刑と罰金の両方 業務停止命令(Stop Order) 未加入が発覚すると 即時に業務停止命令 が発令 保険加入まで従業員を働かせることは禁止 違反して従業員を働かせた場合、 1日あたり最大$10,000の追加罰金 労働災害発生時の責任 医療費、休業補償、障害補償、慰謝料、裁判費用などを 事業主(法人+経営者個人)が全額負担 州の Uninsured Employers Benefits Trust Fund(UEBTF) が立替払いをした場合、 後日事業主に全額請求 される チェックリスト:加入が必要なケース □ フルタイム従業員がいる □ パートタイム従業員がいる □ 学生アルバイトがいる □ 家族を従業員として雇っている □ 1...

アメリカ人事 | カリフォルニア州Final Pay は銀行振込が可能か?

  アメリカ人事 | カリフォルニア州 Final Pay は銀行振込が可能か? 結論 基本は退職日当日にチェックで渡すと覚えておくのがよいでしょう。 退職時のFinal Payを銀行口座の振込(ACH/ワイヤ)にする場合は 「退職時の銀行口座振込についての再同意」 と 「支払期日に即時引出し可能(same-day funds available)」 の両方を満たす場合に限り、可能です。この条件を満たせない場合は 紙の小切手で手渡しするのが一番安全です。 →参考記事  Cook Brown LLP https://www.cookbrown.com/final-pay-employees/   尚、会社都合で解雇する場合は、退職日当日にチェックで 即時払いをすることが義務づけられています。 (Lab. Code §201)、自己都合退職の場合は、退職日の 72 時間前より早く辞職の通知があれば、退職時当日にチェックで即時払いすることが義務づけられています (§202)。 72時間以内に辞職を告げられた場合のみ退職日から72時間以内にチェックを発送すればペナルティはありません。 72時間より遅れた場合は下記の待機ペナルティがかかります。 基本は退職日当日にチェックで渡すと覚えておくのがよいでしょう。 支払場所については会社都合の 解雇=解雇の場所 、 自己都合退職=就労カウンティ内の会社オフィス (§208)とされています。 もし上記の退職時当日の支払が出来ない場合は、待機時間ペナルティ(1日遅れるごとに1日分の過去の平均給与)を支払う義務があります (§203)。 https://www.dir.ca.gov/dlse/faq_waitingtimepenalty.htm?utm_source=chatgpt.com   法的ポイントの要約 いつ払うか 解雇:その場で 即時 (Lab. Code §201)。 https://law.justia.com/codes/california/code-lab/division-2/part-1/chapter-1/article-1/section-201/ Justia 自己都合退職: 72 時間以上前に予告 →退職日当日、 予告なし → 退職後 72 時間以内 (§202)。 http...