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アメリカ人事 | 10/31/2025〆切り【LA郡の補助金情報】移民取締りの影響を受けた事業者に最大5,000ドルの支援

 アメリカ人事 | 10/31/2025〆切り【LA郡の補助金情報】移民取締りの影響を受けた事業者に最大5,000ドルの支援 概要 ロサンゼルス郡(LA County)の経済開発局(DEO)が実施する助成制度です。 Department of Economic Opportunity 移民関連の強制執行(連邦移民取締りなど)が原因で、人手不足・売上減・施設被害などの影響を受けた 小規模事業者 を支援する目的があります。 Department of Economic Opportunity +1 支援金額は 最大 5,000ドル まで提供されます。 Department of Economic Opportunity 応募期間と方式 申請開始:2025年9月29日 午前9時(太平洋標準時) Department of Economic Opportunity 申請締切:2025年10月31日 午後5時(太平洋標準時) Department of Economic Opportunity 応募はオンラインで行い、必要書類の提出が求められます。 Department of Economic Opportunity 支援金の用途例 助成金は次のような用途に使うことが認められています: 家賃(賃貸料) 給与支払い 設備修繕 在庫補填 復旧・回復にかかる諸費用 Department of Economic Opportunity 応募対象(適格要件) 支援を受けるには以下のような条件を満たす必要があります: 地理的要件  - 事業の本拠地がカリフォルニア州内で、かつロサンゼルス郡内で営業していること。 Department of Economic Opportunity +1  - 2025年6月1日以前から営業していること。 Department of Economic Opportunity 収入制限  - 2024年の総収入(gross revenue)が 6百万ドル以下 であること。 Department of Economic Opportunity 事業規模・形態  - 従業員数:100人未満 Department of Economic Opportunity  - 実店舗、独立契約者、路上販売業者など、物理的な営業形態であること。 Departmen...
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アメリカ人事 | 米国で報酬制度を設計するときの注意点――JOBベースを土台に、スキル差をどう織り込むか

   アメリカ人事 | 米国で報酬制度を設計するときの注意点――JOBベースを土台に、スキル差をどう織り込むか 日本では「スキル型報酬」への関心が高まっているが、米国で制度設計を行うときの土台は依然として 職務(Job)に紐づくレンジ である。もっとも、採用市場では需要スキルにプレミアムを払う動きが強まっており、両者をどう整合させるかが実務の要点になる。ロバート・ハーフの最新ガイドを踏まえた HR Dive の報道でも、84% の採用責任者が「需要スキルにより高い給与を提示する」と回答している。ここで語られているのは“スキルの重要性”であり、制度のベースが Job から Skill に置き換わるという話ではない点に留意が必要である。 HR Dive +1 1. まず「どこで募集するか」を決める――掲示義務の中身が州・市で違う 米国は 勤務地や募集対象 によって、求人票に記載すべき情報が異なる。例えばカリフォルニアは求人票に ペイスケールの明示 を求め、さらに年次の ペイ・データ・レポーティング (100名以上)も課している。 ArentFox Schiff +1 コロラドは 全ての求人掲示 に報酬レンジと福利厚生等の情報を含めること、 社内機会の周知と充足結果の開示 までを求めるなど、要件が広い。 CDLE +1 ワシントン州は 15名以上の雇用主 に対し、求人票へ 賃金レンジ・福利厚生・その他の報酬 (ボーナス・株式等)の記載を要求する。 WA Labor & Industries +1 ニューヨーク市は 善意の給与レンジ の明示が義務である。州法としても 2023 年からレンジ表示を求めているため、NY 勤務を含む場合は双方のガイドに沿う必要がある。 New York City Government +2 New York City Government +2 実務ポイント :マルチステート採用では、 最も厳しい要件 を満たすテンプレートを用意しておく方が運用負荷が低い。 2. レンジは「Job × レベル」で設計する――スキルはレンジ内のレベルで織り込む 米国で透明性を担保するには、 Job ごとの公開可能レンジ が出発点である。スキル差は、同一 Job 内の レベル(例:I/II/III)やキャリアバンド で吸収するのが整合的である...

アメリカ人事 | ゴールドカード・プログラムが寄付者のビザ申請を迅速化

  アメリカ人事 | ゴールドカード・プログラムが寄付者のビザ申請を迅速化 2025年9月24日 先週トランプ大統領が発表した新たな「ゴールドカード」プログラムにより、多額の手数料を支払うことができる従業員や企業は、「卓越した能力」(EB-1A)および「国家利益」(EB-2)ビザの取得プロセスを加速させることが可能になる。このゴールドカードは、米国での無制限の居住権を認め、米国市民権への道を開くものとされる。 トランプ大統領は、米国への入国を優先させたいのは「国家に積極的に利益をもたらす外国人従業員、成功した起業家、投資家、実業家」であると述べ、商務長官に対し、個人が100万ドル、企業が200万ドルの手数料を支払うことで外国人従業員の入国を円滑化するビザプログラムを創設するよう、大統領令を発した。 この支払いは、EB-1Aビザの審査における「卓越した事業能力と国家的利益」の証拠、またはEB-2ビザプログラムにおける「国家利益免除」の資格要件を満たす証拠として扱われる。 ホワイトハウスはまた、このゴールドカード・プログラムに関する詳細を示すファクトシートを発表した。この大統領令は、トランプ大統領がH-1B就労ビザの手数料を10万ドルに引き上げることを発表すると同時に、国土安全保障省がH-1Bビザ申請の評価方法を変更する規則案を発表したタイミングで出された。 さらに、雇用関連ビザプログラムの追加変更も予定されている。5百万ドルの手数料が見込まれる「プラチナカード」では、外国人従業員が米国外で得た収入に対して米国の税金を支払うことなく、年間最大270日間米国に滞在できるようになる見込みだ。 #アメリカ人事 #ゴールドカード アメリカ人事・雇用の最新情報が届きます! このニュースレターをお勧め下さい。ご登録はこちらからどうぞ ▼ https://philosophyllc.com/   ニュースレターを登録して下さった方全員に Amazonで発売中の【アメリカ人事】 基礎シリーズ6  ソーシャルメディアに会社の悪口は許されますか? アメリカ人事基礎シリーズ (PHI出版) Kindle版を https://tinyurl.com/u6uz2wcu   登録者全員に無料でプレゼントしております。 ニュースレターのご登録は下記のリンクから! http...

アメリカ人事 | 「禁固刑」は避けたい。カリフォルニア州で従業員を雇用するなら必須!フルタイムもパートタイムも対象となる労災保険加入義務

  アメリカ人事 | 「禁固刑」は避けたい。カリフォルニア州で従業員を雇用するなら必須!フルタイムもパートタイムも対象となる労災保険加入義務 カリフォルニア州では、 従業員を1名でも雇用している事業主 は、労災保険(Workers’ Compensation Insurance)に加入することが法律で義務付けられています。 ここで重要なのは、 フルタイムだけでなく、パートタイム従業員も「従業員」に含まれる という点です。週に数時間だけ働くアルバイトや学生スタッフであっても、W-2で賃金を支払っている場合は、労災保険の加入義務があります。 よくある誤解:「パートだから従業員ではない」 実際に説明をしていると、 「従業員はいません。パートだけです。」 という返答をされることがあります。 しかし、 カリフォルニア州の法律では「従業員」にはフルタイムもパートタイムも含まれる ため、これは誤解です。 「パートだから加入義務はない」という考え方は通用せず、 1名でもW-2従業員がいれば必ず加入が必要 です。 労災保険未加入のペナルティ(カリフォルニア州) 労災保険に加入していない場合、事業主は非常に重いペナルティに直面する可能性があります。 行政罰(民事制裁金) 従業員1人につき 1日最大$2,000 (上限 $100,000) 労災局(DIR/DWC)が調査し課す 刑事罰(California Labor Code §3700.5) 軽犯罪(Misdemeanor)に該当 最大1年の禁錮刑(郡刑務所) 最高$10,000の罰金 または禁錮刑と罰金の両方 業務停止命令(Stop Order) 未加入が発覚すると 即時に業務停止命令 が発令 保険加入まで従業員を働かせることは禁止 違反して従業員を働かせた場合、 1日あたり最大$10,000の追加罰金 労働災害発生時の責任 医療費、休業補償、障害補償、慰謝料、裁判費用などを 事業主(法人+経営者個人)が全額負担 州の Uninsured Employers Benefits Trust Fund(UEBTF) が立替払いをした場合、 後日事業主に全額請求 される チェックリスト:加入が必要なケース □ フルタイム従業員がいる □ パートタイム従業員がいる □ 学生アルバイトがいる □ 家族を従業員として雇っている □ 1...

アメリカ人事 | カリフォルニア州Final Pay は銀行振込が可能か?

  アメリカ人事 | カリフォルニア州 Final Pay は銀行振込が可能か? 結論 基本は退職日当日にチェックで渡すと覚えておくのがよいでしょう。 退職時のFinal Payを銀行口座の振込(ACH/ワイヤ)にする場合は 「退職時の銀行口座振込についての再同意」 と 「支払期日に即時引出し可能(same-day funds available)」 の両方を満たす場合に限り、可能です。この条件を満たせない場合は 紙の小切手で手渡しするのが一番安全です。 →参考記事  Cook Brown LLP https://www.cookbrown.com/final-pay-employees/   尚、会社都合で解雇する場合は、退職日当日にチェックで 即時払いをすることが義務づけられています。 (Lab. Code §201)、自己都合退職の場合は、退職日の 72 時間前より早く辞職の通知があれば、退職時当日にチェックで即時払いすることが義務づけられています (§202)。 72時間以内に辞職を告げられた場合のみ退職日から72時間以内にチェックを発送すればペナルティはありません。 72時間より遅れた場合は下記の待機ペナルティがかかります。 基本は退職日当日にチェックで渡すと覚えておくのがよいでしょう。 支払場所については会社都合の 解雇=解雇の場所 、 自己都合退職=就労カウンティ内の会社オフィス (§208)とされています。 もし上記の退職時当日の支払が出来ない場合は、待機時間ペナルティ(1日遅れるごとに1日分の過去の平均給与)を支払う義務があります (§203)。 https://www.dir.ca.gov/dlse/faq_waitingtimepenalty.htm?utm_source=chatgpt.com   法的ポイントの要約 いつ払うか 解雇:その場で 即時 (Lab. Code §201)。 https://law.justia.com/codes/california/code-lab/division-2/part-1/chapter-1/article-1/section-201/ Justia 自己都合退職: 72 時間以上前に予告 →退職日当日、 予告なし → 退職後 72 時間以内 (§202)。 http...

アメリカ人事 | 第306号|1/1/2026 CA最低賃金 $16.90 (Exempt $70,304)

   アメリカ人事 | 第306 号 |1/1/2026 CA最低賃金 $16.90 (Exempt $70,304) 第306号【アメリカ人事】月刊フィロソフィ ニュースレターをお届け致します。 ※このニュースレターは送信専用です。 お返事は下記メールアドレスまでお願い申し上げます。 山口憲和 yamaguchi@yourphilosohy.net 【速報】2026年1月1日最低賃金引き上げ カリフォルニア州の2026年最低賃金、 時給 16.90ドル に引き上げへ Exemptの最低サラリーは 年間 70,304ドル (5,858.67ドル/月)になります。 https://hrwatchdog.calchamber.com/2025/08/californias-2026-minimum-wage-increases-to-16-90-per-hour/ 今月のトピックは? シリコンバレーで優れた組織を築くには   JCCNCセミナー 「Building Great Organizations in Silicon Valley 」にお招きいただき、パネルディスカッションに参加させていただきます。お近くの方は是非お立寄り下さい。 ▼ https://tinyurl.com/26z593kz シリコンバレーで優れた組織を築くには?:トップクラスの現地人材の採用と育成、 そして当地の文化やベストプラクティスをグローバルチームへ統合させる手法 とかっこいい題名です。   私はどちらかというとお客様と一緒に毎日遭遇する難問に一緒にうなりながら 一緒に解決策を探している毎日です。こんなかっこいいことが簡単に言えたら 苦労はしないと思います。   パネルディスカッションですので、どんな話になるか分かりませんが、最近考えている ことを先んじてこちらでシェアさせていただきます。   1.Great Organization 最初にタイトルがGreat Organizationとされていたので、すぐに思い浮かんだのはJim CollinsのGood to Great.人材を5つのレベルで分けていますが、特にGreatな組織は5つ目のレベル、謙虚でチームのために尽くすリーダーが必要だと言われています。 利他の心を持ったリ...

アメリカ人事 | 関税と利下げ観測で貴金属がじわ上げ——従業員のリタイアメントアカウント向け“いま押さえる基礎知識”だ(投資助言ではない)

   アメリカ人事 | 関税と利下げ観測で貴金属がじわ上げ——従業員のリタイアメントアカウント向け“いま押さえる基礎知識”だ(投資助言ではない) 米国で金地金などに新関税が導入され、金・銀・プラチナが小幅に上昇した週である。加えて、雇用指標の弱含みからFRBの利下げ観測が強まり、いわゆる“安全資産”への関心が高まった。相場は動く。しかし、401(k)・403(b)・IRAといった 長期の退職口座 では、見るべきポイントはシンプルだ。本稿は 一般的・教育的情報 の提供であり、 投資アドバイスではない 。 1) まず前提だ:退職口座は“長期×分散×規律”で運用される 長期 :ニュースは短期に効くが、退職口座は 数十年スパン での積立が前提である。 分散 :株式・債券・キャッシュ(短期資産)に 広く分散 する仕組みが中核である。プランによっては コモディティ(商品)関連 の選択肢がある場合もあるが、 必須ではない 。 規律 :相場に合わせて出し入れする タイミング行動 は難易度が高い。多くのプランは 自動積立(ドルコスト)や自動リバランス の仕組みを用意している。これが規律の土台である。 2) いま話題の“貴金属上昇”を退職口座の文脈でどう捉えるか コモディティの位置づけ :一部プランにコモディティ関連ファンドがあるが、 全プランにあるわけではない 。ターゲットデートファンド(TDF)は通常、株式・債券中心で、 金などを直接組み入れない 設計が多い。 金利観測の影響 :利下げ観測は一般に 債券価格の支え になりやすい。一方でインフレ不安が強まる局面ではTIPS(物価連動国債)などの存在意義が意識されやすい。 為替の目配り :海外資産の比率があるファンドでは、 米ドルの動き が基準価額に影響しうる。短期の騰落で過度な判断は禁物である。 3) 従業員が“いますぐ確認”しておきたい実務チェックリスト 以下は 人事・総務からの周知項目 としても流用できるチェックだ(雛形は後段に付す)。 拠出率 :会社マッチの 満額条件 を満たす拠出率になっているか。 自動エスカレーション :年1%などの 自動引き上げ設定 が利用可能か。 投資配分の確認 :ターゲットデートファンド等の 長期設計 を使っているか、もしくは 自動リバランス の設定が有効か。 手数料 :主要ファンドの...