アメリカ人事 | 第309号| 2026年カリフォルニア州のEmployee Handbookはどこを改訂すべきか?
第309号【アメリカ人事】月刊フィロソフィ ニュースレターをお届け致します。
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お返事は下記メールアドレスまでお願い申し上げます。
山口憲和
yamaguchi@yourphilosohy.net
アメリカ人事 Ⓡ | 第384回 | 今週のお困りごとは?+
2026年カリフォルニア州の新しい法律 Paid Sick Leave Employee Handbookの変更点
■今月のトピックは?
2026年カリフォルニア州のEmployee Handbookはどこを改訂すべきか?
例えば
■有給病気休暇(Paid Sick Leave)の用途拡大【AB 406】
修正箇所: 有給病気休暇セクション
追加用途:
犯罪被害に関連する司法手続きへの出席、陪審員義務のための使用
本人または家族が犯罪被害者である場合の関連手続き
これらが既存のPaid Sick Leaveの合法的使用目的であることを明記
■有給家族休暇(PFL)の対象拡大【SB 590】
修正箇所: 有給家族休暇・PFLセクション
2028年7月1日から施行予定として追加:
「指定された人(designated person)」のケアも対象に含まれる
定義:「血縁関係にあるか、または家族同然の関係にある人」
申請時に指定者の氏名と関係性の証明が必要
現時点では「将来の変更予定」として記載し、2028年6月までに再更新することを社内メモ
▼その他カリフォルニア州の法律変更については下記のブログをご覧下さい。
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【おまけ日記】
昨年の10月から今年の5月末までUCLA School of LawのExecutive Education
Pathway to HR Director Programに参加していましたが、体験談を収録したいということで久しぶりにキャンパスに行ってきました。天気も最高で、活気のあるキャンパスに元気をいただきました。
インタビューでこのプログラムはBasic KnowledgeからPractical Networkの二刀流でHR Programの大谷翔平選手です!と訳の分からないコメントしたら受けてました。
▼
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