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2月, 2026の投稿を表示しています

アメリカ人事 | NIKEに調査。EEOCの”アメリカ人ファースト的”摘発に注意

 アメリカ人事 | NIKEに調査。EEOCの”アメリカ人ファースト的”摘発に注意 40才未満の男性の白人以外は保護されるグループだ、と言われていたのはトランプ政権以前の話、と言っても過言ではない。 米国の雇用法執行機関であるEEOC(米国雇用機会均等委員会)の enforcement(法執行)姿勢が、これまでとは明らかに異なる局面を迎えている。2026年2月、EEOCが スポーツ用品大手NIKEに対して調査協力を強制するための裁判所申立て を行ったことが大きな話題となっている。これは単なるNIKE個別の事案ではなく、 人種・国籍に関わるDEI(多様性・公平性・包含)の進め方が米国で法的リスクと直結する新しいフェーズに入った ことを意味している。 https://www.eeoc.gov/newsroom/eeoc-files-subpoena-enforcement-action-against-nike また、2025年には グアムのホテルリゾート運営会社が日系従業員優遇・米国人差別を巡ってEEOCに約140万ドルの和解金を支払った事例 もあり、タイトルVII(公民権法第7編)における国籍差別(national origin discrimination)の執行が強まっていることが伺える。 https://www.eeoc.gov/newsroom/leopalace-resort-pay-over-14-million-eeoc-national-origin-discrimination-lawsuit ⸻ 1. NIKE調査 ― EEOCが調査協力の強制執行を申請 2026年2月4日、EEOCはNIKEに対し、 調査に対して十分な協力が得られていない として、連邦裁判所に召喚状強制執行(subpoena enforcement)を申し立てた。これはEEOCがNIKEのDEI関連の採用・昇進・プログラム情報について法的に情報提出を求めていることを意味している。    •   EEOCは、NIKEが設定していた数値目標や人材育成プログラムが、結果として 特定人種の機会を優遇し、他の人々の機会を阻害している可能性 があると見ている。    • ...

アメリカ人事 | 第311号| 2月1日〆切り Know Your Rightsは全従業員へ通知下さい。

  アメリカ人事 | 第311 号 | 2月1日〆切り Know Your Rightsは全従業員へ通知下さい。 第310号【アメリカ人事】月刊フィロソフィ ニュースレターをお届け致します。 ※このニュースレターは送信専用です。 お返事は下記メールアドレスまでお願い申し上げます。 山口憲和 yamaguchi@yourphilosohy.net ■今月のトピックは? 【カリフォルニア州】2026年2月1日までに全従業員に通知義務のあるKnow Your Rightsは既に通知済みですか? ▼下記リンクはカリフォルニア州が発行した通知テンプレートです。 https://acrobat.adobe.com/id/urn:aaid:sc:US:1f86098e-295a-46da-b939-2cafeea38aac ▼Know Your Rightsについては下記のリンクをご覧下さい https://philosophyllc.com/news/%e3%82%a2%e3%83%a1%e3%83%aa%e3%82%ab%e4%ba%ba%e4%ba%8b-2%e6%9c%881%e6%97%a5%e3%80%86%e5%88%87%e3%82%8a-know-your-rights%e3%81%af%e5%85%a8%e5%be%93%e6%a5%ad%e5%93%a1%e3%81%b8%e9%80%9a%e7%9f%a5/     【全米】OSHA 300Aの掲示期間は2/1から4/30の3ヶ月間です。御社が対象になるか否かは下記のリンクから御確認いただけると幸甚です。 [ 重要 ] Cal/OSHA 300A: 記録・掲示および電子報告に関するガイドライン(添付資料あり 下記リンクからご覧下さい) https://polar-canvas-b01.notion.site/OSHA-300A-2f617087036280ecaae4c3f9751fe285   ▼動画で皆様のお困りごとを解説中 https://www.youtube.com/@americaHR?sub_confirmation=1   【ドンブリ経営でお悩みの方へ】 ▼ナーミーマネジメント社の脱ドンブリ経営セミナーを アメリカ在住者向けに実施可能です。...