アメリカ人事|支払った完成は返金されるのか?米国連邦最高裁判決 「 IEEPA は関税権限を与えず」 — HR ・経営者が知るべき実務影響 2026年2月20日 | 米国人事・法務アップデート 判決の概要 2026年2月20日、米国連邦最高裁判所は、国際緊急経済権限法(IEEPA: International Emergency Economic Powers Act)を根拠として発動された包括的関税措置について、6対3の多数意見により重要な判断を示した。 最高裁は、 IEEPA は大統領に関税を課す権限を付与していない と判断し、同法を根拠として導入された広範な関税措置は権限の範囲を超えるものとして無効であると結論付けた。 ここで重要なのは、本判決は「関税制度そのもの」を否定したものではないという点である。本件はあくまで、関税発動の 法的根拠と権限分配 に関する憲法問題である。 最高裁が判断した核心 本判決の法的ポイントは以下の三点に整理できる。 ① IEEPA は関税賦課権限を含まない IEEPAは国家安全保障上の緊急事態に対応するため、大統領に一定の経済的制裁権限を与える法律である。しかし最高裁は、同法の文言および立法趣旨を検討した結果、関税を課す権限まで含むとは解釈できないと明確に示した。 ② 関税(実質的には課税)は議会の専権事項である 米国憲法第1条により、課税権限は原則として議会(Congress)に帰属する。広範な経済的影響を持つ関税を行政権のみで創設することは、権力分立原則に反すると判断された。 ③ 行政権限の逸脱( Ultra Vires ) 緊急権限を用いた包括的関税措置は、大統領に委任された権限の範囲を超える行為であり、行政権の逸脱に該当するとされた。 誤解されやすい重要ポイント 本判決については報道上の表現により誤解が生じやすいため、以下を明確にしておく必要がある。 ■ 関税そのものが違法になったわけではない 今回無効とされたのは、 IEEPA を根拠とした関税措置のみ である。 したがって、以下の関税制度は本判決の直接の対象ではない。 通商拡大法232条(鉄鋼・アルミニウム等) 通商法301条(対中関税など) その他、議会が明示的に権限を委任した制度 企業は関税の有効性を判断する際、 どの法律を根拠としているか を個別に...
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