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アメリカ人事|支払った関税は返金されるのか?米国連邦最高裁判決

  アメリカ人事|支払った完成は返金されるのか?米国連邦最高裁判決 「 IEEPA は関税権限を与えず」 — HR ・経営者が知るべき実務影響 2026年2月20日 | 米国人事・法務アップデート 判決の概要 2026年2月20日、米国連邦最高裁判所は、国際緊急経済権限法(IEEPA: International Emergency Economic Powers Act)を根拠として発動された包括的関税措置について、6対3の多数意見により重要な判断を示した。 最高裁は、 IEEPA は大統領に関税を課す権限を付与していない と判断し、同法を根拠として導入された広範な関税措置は権限の範囲を超えるものとして無効であると結論付けた。 ここで重要なのは、本判決は「関税制度そのもの」を否定したものではないという点である。本件はあくまで、関税発動の 法的根拠と権限分配 に関する憲法問題である。 最高裁が判断した核心 本判決の法的ポイントは以下の三点に整理できる。 ① IEEPA は関税賦課権限を含まない IEEPAは国家安全保障上の緊急事態に対応するため、大統領に一定の経済的制裁権限を与える法律である。しかし最高裁は、同法の文言および立法趣旨を検討した結果、関税を課す権限まで含むとは解釈できないと明確に示した。 ② 関税(実質的には課税)は議会の専権事項である 米国憲法第1条により、課税権限は原則として議会(Congress)に帰属する。広範な経済的影響を持つ関税を行政権のみで創設することは、権力分立原則に反すると判断された。 ③ 行政権限の逸脱( Ultra Vires ) 緊急権限を用いた包括的関税措置は、大統領に委任された権限の範囲を超える行為であり、行政権の逸脱に該当するとされた。 誤解されやすい重要ポイント 本判決については報道上の表現により誤解が生じやすいため、以下を明確にしておく必要がある。 ■ 関税そのものが違法になったわけではない 今回無効とされたのは、 IEEPA を根拠とした関税措置のみ である。 したがって、以下の関税制度は本判決の直接の対象ではない。 通商拡大法232条(鉄鋼・アルミニウム等) 通商法301条(対中関税など) その他、議会が明示的に権限を委任した制度 企業は関税の有効性を判断する際、 どの法律を根拠としているか を個別に...

アメリカ人事 | NIKEに調査。EEOCの”アメリカ人ファースト的”摘発に注意

 アメリカ人事 | NIKEに調査。EEOCの”アメリカ人ファースト的”摘発に注意 40才未満の男性の白人以外は保護されるグループだ、と言われていたのはトランプ政権以前の話、と言っても過言ではない。 米国の雇用法執行機関であるEEOC(米国雇用機会均等委員会)の enforcement(法執行)姿勢が、これまでとは明らかに異なる局面を迎えている。2026年2月、EEOCが スポーツ用品大手NIKEに対して調査協力を強制するための裁判所申立て を行ったことが大きな話題となっている。これは単なるNIKE個別の事案ではなく、 人種・国籍に関わるDEI(多様性・公平性・包含)の進め方が米国で法的リスクと直結する新しいフェーズに入った ことを意味している。 https://www.eeoc.gov/newsroom/eeoc-files-subpoena-enforcement-action-against-nike また、2025年には グアムのホテルリゾート運営会社が日系従業員優遇・米国人差別を巡ってEEOCに約140万ドルの和解金を支払った事例 もあり、タイトルVII(公民権法第7編)における国籍差別(national origin discrimination)の執行が強まっていることが伺える。 https://www.eeoc.gov/newsroom/leopalace-resort-pay-over-14-million-eeoc-national-origin-discrimination-lawsuit ⸻ 1. NIKE調査 ― EEOCが調査協力の強制執行を申請 2026年2月4日、EEOCはNIKEに対し、 調査に対して十分な協力が得られていない として、連邦裁判所に召喚状強制執行(subpoena enforcement)を申し立てた。これはEEOCがNIKEのDEI関連の採用・昇進・プログラム情報について法的に情報提出を求めていることを意味している。    •   EEOCは、NIKEが設定していた数値目標や人材育成プログラムが、結果として 特定人種の機会を優遇し、他の人々の機会を阻害している可能性 があると見ている。    • ...

アメリカ人事 | 第311号| 2月1日〆切り Know Your Rightsは全従業員へ通知下さい。

  アメリカ人事 | 第311 号 | 2月1日〆切り Know Your Rightsは全従業員へ通知下さい。 第310号【アメリカ人事】月刊フィロソフィ ニュースレターをお届け致します。 ※このニュースレターは送信専用です。 お返事は下記メールアドレスまでお願い申し上げます。 山口憲和 yamaguchi@yourphilosohy.net ■今月のトピックは? 【カリフォルニア州】2026年2月1日までに全従業員に通知義務のあるKnow Your Rightsは既に通知済みですか? ▼下記リンクはカリフォルニア州が発行した通知テンプレートです。 https://acrobat.adobe.com/id/urn:aaid:sc:US:1f86098e-295a-46da-b939-2cafeea38aac ▼Know Your Rightsについては下記のリンクをご覧下さい https://philosophyllc.com/news/%e3%82%a2%e3%83%a1%e3%83%aa%e3%82%ab%e4%ba%ba%e4%ba%8b-2%e6%9c%881%e6%97%a5%e3%80%86%e5%88%87%e3%82%8a-know-your-rights%e3%81%af%e5%85%a8%e5%be%93%e6%a5%ad%e5%93%a1%e3%81%b8%e9%80%9a%e7%9f%a5/     【全米】OSHA 300Aの掲示期間は2/1から4/30の3ヶ月間です。御社が対象になるか否かは下記のリンクから御確認いただけると幸甚です。 [ 重要 ] Cal/OSHA 300A: 記録・掲示および電子報告に関するガイドライン(添付資料あり 下記リンクからご覧下さい) https://polar-canvas-b01.notion.site/OSHA-300A-2f617087036280ecaae4c3f9751fe285   ▼動画で皆様のお困りごとを解説中 https://www.youtube.com/@americaHR?sub_confirmation=1   【ドンブリ経営でお悩みの方へ】 ▼ナーミーマネジメント社の脱ドンブリ経営セミナーを アメリカ在住者向けに実施可能です。...