アメリカ人事|Metaの168人レイオフ 5/8は60日前を切っているが合法か? ワシントン州雇用セキュリティ局(ESD)が公開した最新のWARN通知データにより、Meta(旧Facebook)がシアトル、ベルビュー、レドモンド周辺およびリモートワーカーを含む計168名のレイオフを予定していることが判明した。 ここで注目すべきは、その「日付」である。通知上の解雇開始予定日は 2026年5月8日 。本日(3月31日)から計算すると、解雇まで わずか38日 しかない。連邦法およびワシントン州法が定める「60日前の告知義務」に抵触しているように見えるが、これは果たして違法なのだろうか。 ▼ワシントン州のWARN告知ページ https://esd.wa.gov/employer-requirements/layoffs-and-employee-notifications/worker-adjustment-and-retraining-notification-warn-layoff-and-closure-database?utm_medium=email&utm_source=govdelivery 結論から言えば、多くの場合、これはアメリカの人事戦略における「法的スキーム」によって適法に処理されている。 1. 「解雇日」と「最終給与日」の乖離 WARN法における「告知」とは、単に情報を伝えることだけを指すのではない。重要なのは「解雇(Separation)」が発生する60日前まで、従業員に給与と福利厚生を保証することである。 Metaのような大手テック企業がよく用いる手法が、ガーデニング休暇(Gardening Leave)だ。 実務上の措置: 通知日(本日)をもってシステムアクセスを遮断し、業務から外す。 法的な雇用関係: 5月8日を「物理的な離職日」としつつも、書類上の「雇用終了日」を60日後(5月末以降)に設定する。 この期間、従業員は「仕事はしていないが、給与は支払われている」状態となる。これにより、企業はセキュリティリスクを排除しつつ、WARN法の60日ルールを形式上クリアするのである。 2. 「告知に代わる給与支払い(Pay in Lieu of Notice)」 もし5月8日に完全に雇用関係を終了させるスケジュールで...
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