【アメリカ人事】googleが残業代未払いで$8.4Million (約11億7千万円)の支払
なぜgoogleが残業代の未払いで訴訟を受けるのか?と思った方も多いのでは?
カリフォルニア州の残業代の計算はやっかいだ。
残業は通常の時給が
1日8時間以上が1.5倍
1日12時間以上は2倍
週40時間以上は1.5倍
7日連続で勤務した場合7日目は最初から1.5倍
7日連続で勤務した場合7日目の8時間以上は2倍
になる。
というルールがあるだけだ。
しかし、
このNonexemptにボーナスやインセンティブ等が給付されている場合には、
そのボーナスやインセンティブの額の分も残業代の計算をする必要がある。
Workers alleged that the company incorrectly calculated the regular rate of pay by excluding commission and stock unit payments, which led to an incorrect calculation of the overtime pay rate.
例えば、下記の事例のように1週間で52時間勤務した場合の残業代の計算例をみてみよう。
時給を$20として、この1週間でボーナスが$200(生産性の評価によるインセンティブ)
があったと仮定しよう。
まず通常の時給が勤務した時間分支払われる。
52 total hours x $20.00 hourly rate = $1,040
Bonus for the week = $200
Subtotal = $1,240
(生産性の評価のボーナスなので、勤務した時間分も含めて割ることになる。フラットボーナスの場合は週40時間分の場合はストレートタイムのみで割る)
Regular rate = $1,240/52 hours = $23.85/hour
Step 2. 残業代の計算
23.85 x0.5X 12 hours (週40時間以上が残業代の対象なので12時間が残業時間 1日の残業は3時間以内に収まっていたと仮定)
overtime hours = $143.16
$1,240
+
$143.16
=$1,383.16
となる。
ボーナスの残業代を含めないで計算してしまうと
$1,240
+
$20X0.5X12 hours=$120
となり$1,360となってしまう。
このボーナス差額分の残業代再計算が今回の示談につながった。
特にボーナスといっても株式の報酬もあったようなので、
大きな示談となったと思われる。
▼参考
Please see section 49.2.4.1 of the California Division of Labor Standards Enforcement (DLSE) Enforcement Policies and Interpretations Manual for an alternative method of computing regular rate involving overtime and a bonus (available online at http://www.dir.ca.gov/dlse/DLSEManual/dlse_enfcmanual.pdf).
https://tbowleslaw.com/calculating-overtime-with-employee-bonuses-in-california/
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