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アメリカ人事 | 287号 | CA Tax Credit 1/22/24締め切り

 



CA Tax Credit 1/22/24締め切り

287号【アメリカ人事】月刊フィロソフィ ニュースレターをお届け致します。

Happy New Year!

2023年は大変御世話になりまして誠にありがとうございました。

2024年も引き続きよろしくお願い申し上げます。山口憲和

※このニュースレターは送信専用です。

お返事は下記のメールアドレスまでお願い申し上げます。山口憲和

yamaguchi@yourphilosohy.net

1. 今月のトピックは?

次のカリフォルニア州の税額控除申請期間は 1 月 2 日から始まります。

California Competes Tax Credit (CCTC) プログラムの次回の申請期間は、

2024 年1 月 2 日に開始され、2024 年 1 月 22 日に終了します。

▼詳しくは下記のリンクをご覧下さい。また、御社の会計士さんにご相談いただけると幸甚です。

https://business.ca.gov/california-competes-tax-credit/

https://business.ca.gov/wp-content/uploads/2023/12/CalCompetes-January-2024-Outreach-Webinar-Presentation.pdf

説明Webinar

Date & Time Jan 3, 2024 09:30 AM in

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_wmrGeBPVRNy58dgzARPxng#/registration

Date & Time Jan 11, 2024 03:00 PM

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_AwRtdjU9ThGBPImVBNp7og#/registration

Next California Competes Tax Credit Application Period Starts Jan. 2

The next application period for the California Competes Tax Credit (CCTC) program is opening on January 2, 2024 and will close on January 22, 2024.

https://business.ca.gov/california-competes-tax-credit/

https://business.ca.gov/wp-content/uploads/2023/12/CalCompetes-January-2024-Outreach-Webinar-Presentation.pdf

★お時間のない方へ たったの1分動画 アメリカ人事 SHORTシリーズ

https://www.youtube.com/@americaHR/shorts

▼12月に皆さんからいただいた質問は?

https://tinyurl.com/fmx6jww2

▼動画版 皆さんからいただいた質問は?

https://www.youtube.com/@americaHR/videos

▼アメリカ人事 | 第300回 労働時間が減っても失業保険はもらえるのか?

https://www.youtube.com/watch?v=s4tMOFNW8eQ

★MUFG BizBuddy会員限定★

【アメリカ人事】基礎講座(7)訴訟問題などになる前に-Open Door Policy

https://www.bizbuddy.mufg.jp/ame/nor/management/2312/entry108243.html

▼最新ニュースは下記のリンクから

https://philosophyllc.com/category/news/

▼アメリカで独立コンサルタントを目指す方へ

1社月額$2,000以上の顧問契約を10年以上続けるコンサルタントが、

社長の社外幹部として信頼を得ながら、報酬アップも実現する方法を大公開します。

https://www.wani-mc.com/ddkjsemi/

▼詳しい内容についてお知りになりたい方は下記までお知らせ下さい。

yamaguchi@yourphilosohy.net

2.当たり前のことを繰り返し続けることで強くなる。コツコツが勝つコツ。

▼なかなか人事の問題はかっこよく解決というわけにもいかないことが沢山あります。

クライアントさんと一緒に伴走しながら、お困りごとをひとつひとつ乗り越えて

日々ご支援の毎日です。

HRの仕事は人生と同じで、油断をするとすぐに雑草が生えてしまいます。

そこで、毎日の水やりのように弊社の顧問契約サービスのクライアントさんには

ブロンズ会員 週1回

シルバー会員 週2回

ゴールド会員 週3回

と毎週ニュースレターを送付させていただいております。

不断のHR関連の手入れをされたいお客様にお届けしております。

HRを習慣に。

メールニュースの目次は下記のリンクからどうぞ。

▼12月に皆さんからいただいた質問は?

https://tinyurl.com/fmx6jww2

▼シルバー&ゴールド会員限定 12月全米・各州のHRニュースは?

https://tinyurl.com/2vbhpbne

▼ゴールド会員限定 12月 御社の人事哲学・人事AUDITについての質問です。

https://tinyurl.com/2ds7ste7

【アメリカ人事】弊社顧問契約サービスの御案内です。

▼ホームページで

https://philosophyllc.com/service/

▼動画で

https://youtu.be/nIYHKACaA00

★サービスの内容について御質問等ございましたらどうぞお気軽にお知らせいただけると幸甚です。下記のメールにてZoom Meetingを御予約下さい。yamaguchi@yourphilosophy.net

【おまけ日記】

今年はSHORT動画シリーズを開始。

できるだけ外で季節感を出しながら撮影しようと思っていますが、

時々背景に愉快な映り込みを入れてますので、

是非気づいた方はコメントをいただけると嬉しいです。

たったの1分動画 アメリカ人事 SHORTシリーズ

https://www.youtube.com/@americaHR/shorts

2024年、皆様にとってご健康で、更なるご発展の年となることを

心よりお祈りしております。

Happy New Year!!

※このメルマガは解除をせずに読み続けると思いが実現すると評判のメルマガです。(当社調べ)

お返事は下記のメールアドレスまでお願い申し上げます。山口憲和

yamaguchi@yourphilosohy.net

山口 憲和 Norikazu (Kazu) Yamaguchi, MBA, SHRM-SCP

CA Insurance License: 0F78137

日本キャッシュフローコーチ協会認定コーチ 会員番号463

★グーグル検索は「アメリカ人事」で検索下さい★

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Philosophy LLC

Philosophy Insurance Services

609 Deep Valley Drive, Suite 358

Rolling Hills Estates, CA 90274

email: yamaguchi@yourphilosophy.net

TEL 310-465-9173

FAX 310-356-3352

http://philosophyllc.com/

Since 2009 -14th year anniversary-

https://www.linkedin.com/in/norikazuyamaguchi/

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Disclaimer: Please note that Norikazu Yamaguchi

makes every effort to offer accurate, common-sense,

ethical Human

Resources management, employer, workplace,

and Insurance information on this email,

but Norikazu Yamaguchi is not

an attorney, and the content on this email

 is not to be construed as legal advice.

When in doubt, always seek legal

counsel. The information in the email is

provided for guidance only, never as legal advice.

We will not be responsible

for any damages caused by using this information.

免責事項:山口憲和は、このメールの中で正確で常識的、

倫理的な人事管理、雇用者、職場、保険情報等を提供するために万全を

期していますが、山口憲和は弁護士ではなく、

このメールの内容は 法的助言として解釈できません。

 不確かな場合は、常に弁護士に相談してください。

この電子メール上の情報は、ガイダンスのためだけに

提供されており、決して法的助言として提供される

ものではありません。この情報を利用して

損害が生じた場合でも弊社では責任を

負いかねますのでご了承下さい。

【おまけ】

▼【リタイアメント】従業員1名からカリフォルニア州CalSavers登録義務

1 or more employeesのCalSavers登録義務締め切りは

December 31, 2025

https://edd.ca.gov/en/employers/calsavers/#:~:text=Employers%20with%20one%20or%20more,CalSavers%20deadlines%20by%20business%20size

義務を怠った場合の罰金は従業員1名あたり$750

▼CalSaversについて5年間告知を続けたにも関わらず知らない方も多かったので

2026年までに従業員1名でも登録義務があることをひたすら毎回告知します!

▼動画で告知

https://youtu.be/MS7yfISqcsc

▼ブログで告知

https://note.com/phi_llc/n/n0bc7284ff4d4

 



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