スキップしてメイン コンテンツに移動

【リタイアメント】従業員1名からカリフォルニア州CalSavers登録義務

 【リタイアメント】従業員1名からカリフォルニア州CalSavers登録義務

CalSavers 2026年1月より1名でも従業員がいる場合、登録の義務が発生。

罰金は従業員1名あたり$750

https://www.fisherphillips.com/news-insights/california-expands-state-run-retirement-program.html

 

The Details

 

Effective January 1, 2023, all employees who do not have access to a qualified employer-sponsored retirement plan will be eligible to participate in CalSavers. Additionally, all eligible employers with fewer than five employees must register with the program starting January 1, 2026. However, the California Employment Development Department (EDD) encourages employers to register sooner.

Unregistered employers should complete the process as soon as possible to avoid potential penalties of up to $750 per eligible employee. You can find more information, including registration instructions, by visiting the CalSavers website.

 

詳細

 

2023 年 1 月 1 日以降、資格のある雇用主が後援する退職金プランにアクセスできないすべての従業員は、CalSavers に参加する資格があります。 さらに、従業員が 5 人未満のすべての資格のある雇用主は、2026 年 1 月 1 日からプログラムに登録する必要があります。

 未登録の雇用主は、資格のある従業員 1 人あたり最大 750 ドルの潜在的な罰則を回避するために、できるだけ早くプロセスを完了する必要があります。 登録手順などの詳細については、CalSavers の Web サイトをご覧ください。

▼評価制度をやめた企業はどうなったのか?

https://lp.constantcontactpages.com/su/1GPKz6e/kindle

 

▼LINE公式はこちらから

 https://line.me/R/ti/p/%40080fhead

 

こんにちは!

アメリカでの人事労務の悩みから解消され

「本業に集中したい」とお悩みの経営者に

最短6ヶ月で本業集中体制を築く

『アメリカ人事』コンサルタントの山口憲和です!

 

アメリカでは連邦、各州、各郡、各市の人事労務の法律が目まぐるしく変わり、

従業員からの訴訟が最も多い。労務管理や人件費管理

は最も頭の痛い問題だとお悩みの経営者が弊社のお客様です。

 

アメリカ人事コンサルティング18年の経験を基に

無制限emailサポートを主軸にしたサービス。

 

経営者の本業集中体制を築く『アメリカ人事』

の問題解決サービスを提供しております。

 

「めまぐるしく変わる法律についていけない」

「訴訟が多く、部下との対応の悩みが尽きない」

などのお悩みをお持ちの方がいらっしゃいましたら、

ぜひ、お声がけください。

 

▼ 業績の悪い部下の対応に困っていますか?

https://philosophyllc.com/lp/22/

 

▼顧問契約のご案内は下記リンクより(動画)

https://youtu.be/8TBg_aGlKMc

 

▼あなたの悩みを少しでも軽くしたい無料メルマガ。登録は今すぐ!

https://philosophyllc.com/news-letter/

 

  • 弊社は従業員数1名以上の法人のみのご相談を承ります。

(ご相談料は1時間$310です)

  • 法人とのコンフリクトがある可能性があるため個人のご相談にはお答え出来ませんので、何卒ご了承下さい。
  • 現在ご相談で大変電話が混み合っております。

法人の方でお問合せいただく場合にはemailをご送付いただけると幸いです。

大変混み合っておりますので、少しお時間がかかるかも知れませんが順番にお答えしております。よろしくお願い申し上げます。皆様の安全と健康をお祈りしております!

▼顧問契約のご案内は下記リンクより(動画)

https://youtu.be/8TBg_aGlKMc

 

▼顧問契約のご案内は下記リンクより(Web)

https://philosophyllc.com/service/

 

#アメリカ人事

 

★グーグル・YouTubeは「アメリカ人事」で検索下さい★

 

山口 憲和  Norikazu (Kazu) Yamaguchi, MBA, SHRM-SCP

CA Insurance License: 0F78137

日本キャッシュフローコーチ協会認定コーチ 会員番号463

▼お金のブロックパズルとは?

https://jcfca.com/media/kiziitiran/692.html/

 

★グーグル検索は「アメリカ人事」で検索下さい★

▼動画セミナー登録はこちらから

https://tinyurl.com/y36zxpb5

▼SHRM-SCP

https://tinyurl.com/6k9s655y

▼日本キャッシュフローコーチ協会認定コーチ 会員番号463

https://www.jcfca.com/intro.html

 

▼MUFG BizBuddy毎月掲載いただいてる【アメリカ人事】の記事

https://www.bizbuddy.mufg.jp/ame/nor/management/category902.html#year2022

 

----------------------------------------------------------------------------

Philosophy LLC 

Philosophy Insurance Services 

609 Deep Valley Drive, Suite 358

Rolling Hills Estates, CA 90274

email: yamaguchi@yourphilosophy.net 

TEL  310-465-9173 

FAX 310-356-3352 

http://philosophyllc.com/

Since 2009 -13th year anniversary-

https://www.linkedin.com/in/norikazuyamaguchi/

----------------------------------------------------------------------------

 

Disclaimer: Please note that Norikazu Yamaguchi makes every effort to offer accurate, common-sense, ethical Human Resources management, employer, workplace, and Insurance information on this email, but Norikazu Yamaguchi is not an attorney, and the content on this email is not to be construed as legal advice.  When in doubt, always seek legal counsel. The information in the email is provided for guidance only, never as legal advice. We will not be responsible for any damages caused by using this information.

 

免責事項:山口憲和は、このブログの中で正確で常識的、倫理的な人事管理、雇用者、職場、保険情報等を提供するために万全を期していますが、山口憲和は弁護士ではなく、このブログの内容は 法的助言として解釈できません。 不確かな場合は、常に弁護士に相談してください。 このブログ上の情報は、ガイダンスのためだけに提供されており、決して法的助言として提供されるものではありません。この情報を利用して損害が生じた場合でも弊社では責任を負いかねますのでご了承下さい。

 

 

コメント

このブログの人気の投稿

アメリカ人事 | サウスウエスト航空、401(k)ファンドの「壊滅的」な運用成績を理由に訴えられる

  アメリカ人事 | サウスウエスト航空、401(k)ファンドの「壊滅的」な運用成績を理由に訴えられる クラスアクション訴訟は6万人のプラン参加者を代表して提起され、同航空会社が15年間にわたり「慢性的に低迷している」大型株ファンドを401(k)プランの資産として2,000億ドル以上保有し続け、現在もなおその状況を放置していると主張している。 リン・キャバノー | 2025年1月30日 午前10:15 サウスウエスト航空の飛行機。写真提供: Diego M. Radzinschi/ALM 2024年に複数の大規模な**従業員退職所得保障法(ERISA) 関連のクラスアクション訴訟が和解に至った流れを受け、サウスウエスト航空は新たなクラスアクション訴訟を提起された。この訴訟では、同社がERISAに基づく基本的な受託者責任に違反し、15年間にわたり同社の 退職貯蓄プラン(Retirement Savings Plan)**を適切に運用しなかったとして、受託者責任違反があったと主張されている。 この訴訟は、 サンフォード・ハイスラー・シャープ・マクナイト法律事務所 が原告を代表して、 テキサス州北部地区連邦地方裁判所 に提起したものだと、同法律事務所が昨日発表した。 2024年12月、サンフォード・ハイスラー法律事務所は、 ユナイテッドヘルス に対する401(k)ファンドの「低パフォーマンス」を巡る数年に及ぶクラスアクション訴訟において、記録的な 6,900万ドル の和解の仮承認を申請した。さらに2023年には、 ゼネラル・エレクトリック(GE)に対する長期にわたるERISAクラスアクションで6,100万ドル の和解の最終承認を獲得している。 同法律事務所によると、これらの和解金額は、401(k)プランにおける低パフォーマンスの投資オプションに起因するERISA訴訟としては過去最大規模とみられている。 ▼出所 https://www.benefitspro.com/2025/01/30/southwest-airlines-sued-by-plan-participants-over-disastrous-performance-of-its-401k-funds/?kw=Southwest%20Airlines%20sued%20by%20plan%20part...

【アメリカ人事】「それは私の仕事ではありません!」

 【アメリカ人事】「それは私の仕事ではありません!」 「それは私の仕事ではありません!」 怠け者たちをシャットアウトする方法   従業員の中には、雇用主が通常の職務の範囲を逸脱しているように見える仕事を指示されると憤慨する人もいます。 しかし、これらの従業員の考えに反して、職務内容に記載されていないタスクを従業員に割り当てることは何も違法ではありません。 第10巡回控訴院はまさにそう述べています。   管理者が「それは私の仕事ではない」という大合唱を聞かされることのないように、職務記述書に記載されている職務がすべてではないことを従業員に早い段階で頻繁に説明してください。 職務記述書自体に「職務記述書に記載されている職務がすべてではない」という文言を含めます。 最も簡単な方法は、職務内容の最後の箇条書きに「割り当てられたその他の職務」という文言を含めることです。   あるいは、さらに一歩進んで次のように記載することが考えられます。   「この職務記述書は、ここにリストされている職務だけが従業員に求められる唯一の職務であることを意味するものでは決してありません。 従業員は、上司の指示に従って他の業務や職務を遂行し、あるいは新しい仕事を行うための研修に参加することが期待されています。」   従業員が他の職務の遂行に抵抗し、仕事が回らなくなってしまった場合は、段階的懲戒を行うべきでしょう。 期限を設け、フォローアップのミーティングを実施します。 従業員が引き続き非協力的な場合は、警告を発し、その後停職、その後解雇という段階的懲戒を検討する必要があります。 追加の職務の遂行を拒否した従業員を懲戒しなければならない場合は、一貫性が重要です。 そのような従業員はすべて同じように扱います。 彼らの違反行為と会社が課した期待を文書化しておくことが重要です。   ============================================================   ▼【アメリカ人事】ChatGPTはジョブディスクリプションが書けるのか? https://lp.constantcontactpages.com/su/1GPKz6e/kindle ▼LINE公式はこちらから   h...

アメリカ人事【在米日系企業向け】マッキンゼー調査に学ぶ、出社と柔軟な働き方の最適バランス

 アメリカ人事【在米日系企業向け】マッキンゼー調査に学ぶ、出社と柔軟な働き方の最適バランス ~RTO率安定後も問われる「働き方戦略」~ 2025年5月、マッキンゼー社は全米の労働者を対象とした「American Opportunity Survey」に基づく最新レポートを発表した。それによれば、パンデミックを契機に広がったリモートワークやハイブリッド勤務は、いまや一過性ではなく「定着した常識(entrenched norm)」であるという。   本記事では、この調査結果をふまえ、在米日系企業が人材確保と定着率向上のために今すぐ取り組むべき3つのアクションを考えてみよう。   アクション①:従業員の希望と働き方モデルのズレを「見える化」 マッキンゼーの調査では、労働者の過半数がリモート勤務を希望しており、企業側の希望と一致しているのは全体のわずか40%であることが示された。つまり、多くの企業では、従業員の希望と実際の働き方に乖離がある。   在米日系企業でも、「日本本社の意向」や「現地マネージャーの感覚」に基づいて出社を義務化しているケースが見られる。しかしその判断が、実は優秀な人材の流出やモチベーション低下を招いている可能性がある。まずは従業員アンケートや1on1面談を通じて、働き方に関する“温度差”を可視化することが考えられる。   アクション②:「全員出社」でも「全員リモート」でもない、役割別設計導入 報告書では、出社率が2022年の53%から2024年には58%に増加している一方、「オフィス出社はパンデミック前より平均30%減少」しているという。注目すべきは、フルリモートよりも「ハイブリッド勤務」が最も好まれているという点である。   全社的に「毎日出社」か「完全リモート」かの二者択一にするのではなく、業種・役割・業務特性に応じた柔軟な設計が必要である。たとえば、販売や製造現場は対面が必須だが、経理・人事・マーケティングの一部業務はハイブリッドで運用可能である。在米日系企業においても、日本的な「全員一律」を脱却し、ジョブ型運用を強化する転換期が到来している。   アクション③:「柔軟性」を制度化し、リテンション施策として活用 レポートでは、過去1年以内に離職した人のうち17%が「勤務形態の変更...