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292号【アメリカ人事】月刊フィロソフィ 2024年7月1日より変更最低賃金 City of LAとCounty of LA 〜地図をみないと分からない〜

 292号【アメリカ人事】月刊フィロソフィ 2024年7月1日より変更最低賃金 City of LAとCounty of LA 〜地図をみないと分からない〜

アメリカ人事 Philosophy, LLC アメリカ人事 Philosophy, LLC

292号【アメリカ人事】月刊フィロソフィ ニュースレターをお届け致します。

 

 

※このニュースレターは送信専用です。

お返事は下記のメールアドレスまでお願い申し上げます。山口憲和

yamaguchi@yourphilosohy.net

 

1. 今月のトピックは?

 

アメリカ人事 Ⓡ | 第316回 | 2024年7月1日より変更最低賃金 City of LAとCounty of LA 〜地図をみないと分からない〜

https://youtu.be/-B5KE7kGHJk?si=waoulsczcS-dBOrk

 

アメリカ人事 Ⓡ | 第319回 | $2,000がもらえる?CA州、従業員がPaid Family Leave(PFL)を利用した場合

https://youtu.be/1_C7Fu_KZI8?si=0vcO7fo7kFycbCM-

 

★お時間のない方へ たったの1分動画 アメリカ人事 SHORTシリーズ

https://www.youtube.com/@americaHR/shorts

 

 

 

▼5月に皆さんからいただいた質問は?

https://tinyurl.com/fmx6jww2

 

▼動画版 皆さんからいただいた質問は?

https://www.youtube.com/@americaHR/videos

 

▼アメリカ人事 Ⓡ | 第308回 | CalSaversの登録は義務ですか?

https://youtu.be/W-NWoxncrdU?si=rpb8rrSQURmU5sNv

 

 

 

★MUFG BizBuddy会員限定★

【アメリカ人事】基礎講座(12)通勤交通費の支給と従業員が自分の車を仕事で利用した場合の精算

https://www.bizbuddy.mufg.jp/ame/nor/management/2405/entry109775.html

 

 

 

▼最新ニュースは下記のリンクから

https://philosophyllc.com/category/news/

 

 

▼アメリカで独立コンサルタントを目指す方へ

あなたもキャッシュフローコーチの仲間入りをしませんか?
https://www.jcfca.com/intro.html

 

 

▼詳しい内容についてお知りになりたい方は下記までお知らせ下さい。

yamaguchi@yourphilosohy.net

 

 

 

2.顧問契約サービスのシルバー会員とは?

▼なかなか人事の問題はかっこよく解決というわけにもいかないことが沢山あります。

クライアントさんと一緒に伴走しながら、お困りごとをひとつひとつ乗り越えて

日々ご支援の毎日です。

 

従業員の行動に悩まされることが多いとご相談を受けます。

一朝一夕の解決方法はありませんが、しつこく、しつこく人事哲学を伝え続けること

そして、その結果を人事AUDITで検証すること、

この繰り返ししかないと考え、ゴールドプランでその実践を支援しています。

▼シルバー&ゴールド会員限定 5月の全米・各州のHR関連ニュースは?

https://tinyurl.com/2vbhpbne

 

 

HRの仕事は人生と同じで、油断をするとすぐに雑草が生えてしまいます。

そこで、毎日の水やりのように弊社の顧問契約サービスのクライアントさんには

ブロンズ会員 週1回

シルバー会員 週2回

ゴールド会員 週3回

と毎週ニュースレターを送付させていただいております。

不断のHR関連の手入れをされたいお客様にお届けしております。

HRを習慣に。

メールニュースの目次は下記のリンクからどうぞ。

 

▼5月に皆さんからいただいた質問は?

https://tinyurl.com/fmx6jww2

 

 

▼シルバー&ゴールド会員限定 5月全米・各州のHRニュースは?

https://tinyurl.com/2vbhpbne

 

 

▼ゴールド会員限定 5月 御社の人事哲学・人事AUDITについての質問です。

https://tinyurl.com/2ds7ste7

 

 

【アメリカ人事】弊社顧問契約サービスの御案内です。

▼ホームページで

https://philosophyllc.com/service/

▼動画で

https://youtu.be/pj-a2VWk8Ic?si=Xnyu4UcbhHbfbl7n

 

★サービスの内容について御質問等ございましたらどうぞお気軽にお知らせいただけると幸甚です。下記のメールにてZoom Meetingを御予約下さい。yamaguchi@yourphilosophy.net

 

 

【おまけ日記】

6月はイギリス、ハワイと出張が続きますが、最近は出張中もメールの自動返信機能を使うこともなく

通常通り仕事をしています。イギリスでは現地のコンサルタントの方やビジネススクールに留学中の

方ともミーティングをするので、アメリカ、日本とは違うHR ビジネスについて学びを得たいと

思っています。ハワイは盛心塾の勉強会。稲盛塾長の哲学にいろいろな方の経営を通して触れる

よき学びの機会にしたいと思っております。

 

 

 

※このメルマガは解除をせずに読み続けると思いが実現すると評判のメルマガです。(当社調べ)

お返事は下記のメールアドレスまでお願い申し上げます。山口憲和

yamaguchi@yourphilosohy.net

 

 

山口 憲和  Norikazu (Kazu) Yamaguchi, MBA, SHRM-SCP

CA Insurance License: 0F78137

日本キャッシュフローコーチ協会認定コーチ 会員番号463

★グーグル検索は「アメリカ人事」で検索下さい★

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Philosophy LLC

Philosophy Insurance Services

609 Deep Valley Drive, Suite 358

Rolling Hills Estates, CA 90274

email: yamaguchi@yourphilosophy.net

TEL  310-465-9173

FAX 310-356-3352

http://philosophyllc.com/

Since 2009 -15th year anniversary-

https://www.linkedin.com/in/norikazuyamaguchi/

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Disclaimer: Please note that Norikazu Yamaguchi

makes every effort to offer accurate, common-sense,

ethical Human

Resources management, employer, workplace,

and Insurance information on this email,

but Norikazu Yamaguchi is not

an attorney, and the content on this email

is not to be construed as legal advice.
When in doubt, always seek legal

counsel. The information in the email is

provided for guidance only, never as legal advice.

We will not be responsible

for any damages caused by using this information.

 

 

免責事項:山口憲和は、このメールの中で正確で常識的、

倫理的な人事管理、雇用者、職場、保険情報等を提供するために万全を

期していますが、山口憲和は弁護士ではなく、

このメールの内容は 法的助言として解釈できません。

不確かな場合は、常に弁護士に相談してください。

この電子メール上の情報は、ガイダンスのためだけに

提供されており、決して法的助言として提供される

ものではありません。この情報を利用して

損害が生じた場合でも弊社では責任を

負いかねますのでご了承下さい。

 

【おまけ】

▼【リタイアメント】従業員1名からカリフォルニア州CalSavers登録義務

1 or more employeesのCalSavers登録義務締め切りは

December 31, 2025

https://edd.ca.gov/en/employers/calsavers/#:~:text=Employers%20with%20one%20or%20more,CalSavers%20deadlines%20by%20business%20size

 

義務を怠った場合の罰金は従業員1名あたり$750

▼CalSaversについて5年間告知を続けたにも関わらず知らない方も多かったので

2026年までに従業員1名でも登録義務があることをひたすら毎回告知します!

▼動画で告知

https://youtu.be/MS7yfISqcsc

▼ブログで告知

https://note.com/phi_llc/n/n0bc7284ff4d4

 

 

 

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