アメリカ人事 | ブエナパークのレストランに対し、賃金および病欠休暇違反で110万ドル以上の罰金 サンタアナ — カリフォルニア州産業関係局(DIR)傘下の労働委員会事務所(LCO)は、ブエナパークにあるレストラン「Food Source LLC」に対して、賃金窃盗の違反および有給病欠休暇の要件を遵守しなかったことにより、総額110万ドル以上の罰金を科す執行措置を取りました。 総額には、73人の労働者に対する複数の賃金窃盗違反を補償するための532,561ドルの罰金が含まれています。これらの違反には、未払い賃金、残業代の未払い、契約賃金の未払い、追加損害賠償金、不完全な賃金明細書が含まれます。 さらに、LCOは、575,803ドルの未払い賃金、損害賠償、罰金を求めて、同社が有給病欠休暇法を遵守しなかったことに対する訴訟を提起しました。この訴訟には、従業員が有給病欠休暇を取得する権利を否定されたこと、給与明細に病欠休暇の残高を記載しなかったこと、労働者に法的権利を知らせなかったこと、COVID-19パンデミック中に追加の有給病欠休暇を提供しなかったことなどの違反が含まれています。 これらの違反により、少なくとも90人の労働者が影響を受けました。 カリフォルニア州労働委員長 リリア・ガルシア=ブラウアーのコメント: 「従業員が健康を守るために生計を犠牲にすることを強いられるべきではありません。私の事務所は、労働者が正当な賃金を受け取り、得る権利のあるすべての福利厚生を確実に受け取れるよう取り組んでいます。」 有給病欠休暇に関する背景 カリフォルニア州の「健康な職場、健康な家族法(2014年制定)」に基づき、1年間に30日以上勤務する従業員は、有給病欠休暇を取得する権利があります。勤務時間30時間ごとに1時間の病欠休暇が付与され、雇用開始から90日後に使用を開始できます。使用制限は年間40時間(5日間)までとすることができます。有給病欠休暇は、個人または家族の健康管理(予防ケアを含む)のために使用できます。繰り越しは最大80時間(10日間)まで可能です。集団労働協約の対象となる従業員など、一部の従業員は例外が適用される場合があります。詳細については、有給病欠休暇に関するFAQをご確認ください。 労働委員会事務所について カリフォルニア州産業関係局の労働基準...
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