アメリカ人事|AIによる採用差別訴訟の最前線 Workday v. Mobley — 年齢差別禁止法(ADEA: Age Discrimination in Employment Act)請求で一部敗訴、HRテクノロジーの転換点 HR Consultant|山口憲和 Norikazu Yamaguchi, SHRM-SCP, MBA Philosophy, LLC| ■ サマリー 2026年3月7日、カリフォルニア北部連邦地方裁判所(U.S. District Court for the Northern District of California)は、 Mobley v. Workday, Inc. というAI採用ツールに関する重要な訴訟で判断を示した。 Workdayは、企業向けの採用管理システム(Applicant Tracking System)およびAI採用スクリーニングツールを提供する世界最大級のHRテクノロジー企業である。 今回の裁判では、Workdayが提出した 「この訴訟は法的に成立しないため、裁判の初期段階で却下してほしい」 という申立て(Motion to Dismiss)について、 ・一部は認め ・一部は認めない という判断が下された。 特に重要なのは、 年齢差別禁止法(ADEA: Age Discrimination in Employment Act)が求職者にも適用される可能性 を裁判所が認めた点である。 AIを利用した採用プロセスが急速に広がる中、この裁判は AI採用ツールの法的責任を巡る転換点となる可能性があるケース として大きな注目を集めている。 ■ 事件の概要 本件の原告は Derek Mobley氏 である。 Mobley氏は、自身が ・Workdayの採用システムを使用している ・100社以上の企業 に応募したものの、 すべて不採用になった と主張している。 そして、その原因は AIによる採用スクリーニングが年齢差別を生んでいるためではないか として訴訟を提起した。 訴訟では、以下の連邦法違反が主張されている。 ・年齢差別禁止法(ADEA: Age Discrimination in Employment Act) ・公民権法第7編(Title VII: Civil Rights Act of 1964, ...
アメリカ人事 Ⓡ ★アメリカ人事はPhilosophy LLCの登録商標です。★こんにちは!アメリカは連邦、各州でめまぐるしく法律が変わり、訴訟も多く、なかなか人事の問題はかっこよく解決というわけにもいかないことが沢山。 クライアントさんと一緒に伴走しながら、お困りごとをひとつひとつ乗り越えて日々ご支援の毎日です。【アメリカ人事】のパートナー山口憲和